町田市内での通学区域外通学について(就学指定校変更制度)

更新日:2023年02月13日

市立小・中学校は、お住まいの住所により入学する学校(通学区域による指定校)が定められています。
ただし、下記の基準に該当する場合は、指定校以外の学校へ通学できる『就学指定校変更制度』があります。

就学指定校変更の申請書類および記入例は、下記よりダウンロードできます。

町田市就学指定校変更許可基準

基準表
  事由 許可基準 許可期間 必要書類等
1

途中転居 (注1)

在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合 卒業まで  
2 転居予定 転居予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合 転居するまでの期間(1年間程度)

・工事請負契約書、(建物の)売買契約書、賃貸借契約書のいずれか(注2)

3 下校後の保護(注4) 共働き等のため、下校後、祖父母宅等で児童の保護をする場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学することを希望する場合 卒業まで
(申請は小学校3年生まで)
・就業証明書等(注3)
・預かり人承諾書
4 兄弟姉妹関係 兄姉が、教育委員会の許可を受けて、通学区域外の学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合 卒業まで  
5 特認地区 教育委員会が定めた特定の住所地に居住している場合で、指定校以外に通学を認められた学校に通学することを希望する場合 卒業まで  
6 身体的理由 身体的な理由で、指定校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合 卒業まで ・診断書又は意見書等
7 小中学校の継続 教育委員会の許可を受けて、通学区域外の小学校を卒業し、継続する中学校が通学区域の中学校以外の場合で、継続する中学校へ、入学することを希望する場合 卒業まで  
8 教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合 卒業まで ・保護者の申立書

・通学においては、保護者の責任において、お子さんと一緒に通学経路を確認し、安全確保に努めてください。

(注1)「途中転居」については、住民票の転居手続きと同時に、指定校変更の手続きが可能です。住民票の転居手続きの際に、引き続き在籍校へ通学する旨を窓口へ伝えてください。

(注2)契約書は引き渡し日の記載のあるものが必要になります。引き渡し日の記載がない場合は、学務課までお問い合わせください。

(注3)自営業や自由業の方は、就業証明書のほかに就業状況を確認する書類が必要になります。学務課までお問い合わせください。

(注4)「下校後の保護」を検討中の方は必ず下記をご参照ください。

下校後の保護における留意事項(PDF:113.4KB)

就学指定校変更申請書および記入例

以下の点に注意してご利用ください。

  1. A4サイズでプリントアウトしてください。
  2. 記入例を参考にして申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、郵送または持参にて学務課へ提出してください。変更が認められた場合は、許可書を発行します。

「下校後の保護」の申請には、以下の2種類の様式も必要になります。

※就業証明書については、就業している方全員分が必要です。

関連情報

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学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996

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