就学援助費

更新日:2024年03月01日

市では、経済的にお困りでお子さんを小・中学校に就学させることが困難な家庭の保護者に対して、学用品費・給食費・入学準備金・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を援助しています。

2023年度の申請受付は2024年2月末日をもって終了いたしました。

援助の対象となる方

援助の対象となる方は以下のとおりです。なお、前年の所得額による審査があります。審査の結果「認定」になる方が対象です。

  1. 町田市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者の方
  2. 町田市内にお住まいで、町田市立以外の小学校(義務教育学校の前期課程を含む)または中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)に在籍する児童生徒の保護者の方

以下に該当する方は援助の対象となりますが支給費目は異なります

  • 町田市内にお住まいで、お子さんが町田市立以外の小・中学校に通われている方
  • 町田市外にお住まいで、お子さんが町田市立小・中学校に通われている方

認定区分及び所得基準

  • 生活保護を受けている方は要保護として認定します。
  • 生計を共にしている家族全員の前年の所得合計額が、生活保護基準の1.1倍未満の方(下表参照)は準要保護として認定します。

生計を共にしている

家族の人数

合計所得金額の世帯合計上限額(幅)

賃貸

(家賃支払がある)

持家

(住宅ローンを支払中も含む)

2人 253~273万円 169~189万円
3人 290~344万円 206~260万円
4人 314~400万円 230~316万円
5人 334~448万円 250~364万円
6人 361~507万円 277~423万円
7人 388~566万円 304~482万円
8人 416~624万円 332~540万円

 

給与所得、年金所得以外の所得がある方は、上記の金額から10万円を引いた額と比べて下さい。

※給与所得とは

  • 1つの事業所から給与を受け取っている方:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  • 2か所以上の事業所から給与を受け取っている方:全ての源泉徴収票の「支払金額」を足した上で、給与所得の計算をした後の額

申請手続

申請期間

  • 学校または学務課に直接ご提出される場合:2023年4月28日(金曜日)
  • 学務課に郵送でご提出される場合:2023年4月30日(日曜日)※当日消印有効

2023年4月30日までに申請され、審査の結果、認定となる場合は4月分から支給します。審査結果は、2023年7月上旬ごろに通知します。

以降随時2024年2月末まで申請をお受けします。審査の結果、認定となる場合は申請月の翌月分の費用から支給します。審査結果は、2023年5月末までの申請は7月下旬ごろ、以降の申請は申請月の翌月下旬ごろに通知します。

提出先

  • 町田市教育委員会学務課(町田市役所10階)〒194-8520 東京都町田市森野2丁目2番22号
  • お子さんが在籍する町田市立小・中学校(学校で指定した提出先または事務室職員へ)

※申請書の紛失や提出忘れ防止のため、学校にはできるだけ保護者が直接ご提出ください。 

※申請書を郵送で学務課へご提出される場合、ご心配な方は郵便物を差し出した記録が残る方法をご利用ください。

※お子さんが町田市立以外の小中学校(国公立、私立)に通われている方は、学務課へ直接または郵送で申請書をご提出ください。

提出書類

ご申請される際は、以下のものをご提出ください。

  1. 2023年度町田市就学援助費・奨励費認定申請書兼同意書(お子さん1人につき1枚の申請書が必要です)
  2. 令和4年分の所得が分かる書類(2023年1月1日に町田市に住民登録がない方のみ)
  3. 家賃の支払いをしていることが分かる書類(住宅形態が「賃貸」の方のみ)

※2・3の資料について、申請時点でご用意が困難な場合は、先に申請書を提出してください。

2の資料については用意でき次第速やかにご提出ください。3の資料については申請書を提出した翌月10日まで(当日消印有効)に提出してください。

※必要書類についてのよくある質問はページ下部に掲載しています。

令和4年分の所得が分かる書類について

2023年1月1日時点で町田市に住民登録がない方は以下のいずれかの書類が必要です。

  1. 令和5年度住民税課税(非課税)証明書
  • 2023年1月1日時点の住民登録地で6月以降に発行される書類です。
  • 市区町村によって名称は異なりますが、令和4年分の合計所得金額・総所得金額が明記されているものをご用意ください。
  • 生計を共にしているご家族のうち、2023年4月1日時点で18歳以下の方(2004年4月2日以降に生まれた方)の分は不要です。
  1. マイナンバー同意書
  • マイナンバー(個人番号)を利用して他市区町村に所得を照会する制度です。様式は学務課から交付しますので、ご利用の場合は学務課までご連絡ください。

家賃の支払いをしていることが分かる書類について

  • 住宅形態が「賃貸」の方は全員「家賃の支払いをしていることが分かる書類」の提出が必要です。
  • お住まいの賃貸住宅の「家賃額」「家賃を負担している人(契約者等)」が確認できる書類をご用意ください。主なものは「賃貸借契約書」ですが、その他の例については、以下の「就学援助費・奨励費申請書」内「記入例」にてご確認ください。)

援助の内容

下記「就学援助費・奨励費申請書」内各「お知らせ」にてご確認ください。

よくある質問

申請について

Q 自分が認定になるか、またどの認定区分になるか事前に知りたい。

A 世帯構成及び世帯所得で審査をしますが、年齢によっても審査結果が異なりますので、迷われる方はご申請をお願いします。窓口やお電話で個別に基準額をお答えすることは致しません。

 

Q 離婚前提に別居中(生計を共にしていない)ですが就学援助・就学奨励は申請できますか。

A 申請できます。その場合生計を共にしている方のみを申請書に記入してください。(申請書の記載内容について後日確認のご連絡をさせていただく場合があります。)

 

Q 単身赴任中の家族(生計を共にしている)がいますが就学援助・就学奨励は申請できますか。

A 申請できます。その場合単身赴任中の家族も含めて申請してください。(2023年1月1日時点で町田市外に住民登録がある方がいる場合「課税(非課税)証明書」の提出が必要です。)

 

Q 入学前に入学準備金の支給を受けましたが、今回申請は必要ですか。

A 申請は必要です。入学前に入学準備金の支給を受けた場合でも、継続して就学援助・就学奨励を希望される際は、申請書を提出してください。なお今回の申請により認定になった場合、入学後の入学準備金の支給はありません。

 

Q 税申告や扶養申告をしていません(しているかわかりません)。

A 早急に税申告や扶養申告をしてください。生計を共にしている家族の中で上記申告をしていない方がいると、審査ができず、一定期間後に申請を却下することがあります。申告の方法や申告ができているか分からない方は、2023年1月1日時点の住民登録地の住民税担当課に確認してください。

必要書類について

「家賃の支払いをしていることが分かる書類」について

 

Q 申請書に記入していない生計別の人が「家賃を負担している人」です。

A 生計を共にしている人が家賃負担している場合のみ「賃貸」として審査しますので、この場合は「持家」として審査することになります。なお「家賃の支払いをしていることが分かる書類」をご提出いただいた場合でも「家賃を負担している人」が申請書の「生計を共にしている家族」欄に記入されていない方の場合は「持家」として審査しますのでご了承ください。

 

Q 社宅(または会社借り上げの住宅)に住んでいますが、どうすればよいですか?

A 家賃の負担がある場合は「賃貸」として審査ができます。お勤め先にご相談し、社宅や会社借り上げ住宅に住んでいることを示す証明書等を取得・ご提出いただくか、家賃が天引きされていることが分かる給与明細の写しをご提出ください。※「給与を受ける人の氏名」「会社名」「家賃として引かれていることが分かる明細部分」の写しが必要です。

支給について

Q 就学援助・就学奨励の申請をしましたが給食費が引き落とされています。

A 申請書を提出し準要保護・1段階準要保護・2段階として認定を受けた方は原則給食費の請求がありません。前年度認定(認定取り消しになった方は除く)の方は、4~6月の間「暫定認定」として給食費の支払いが猶予されますが、今年度の認定通知が届いていない方(不認定者及び保留者等)は7月に遡りで4~6月の給食費の請求があります。詳しくは保健給食課(電話:042-724-2177)にお問合せください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996

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