保育ナビ
更新日:2017年03月17日
幼稚園や保育園などの「施設の概要と選び方」、「保育料の考え方」について、ご案内します。
それぞれのご家庭に合った施設を選びましょう。
施設の概要と選び方
日常的に預けられる保育施設・サービス
施設によって教育・保育の内容が異なります。また子ども・子育て新制度の実施に伴い、新制度に移行した保育施設については、町田市で保育料を決定します。新制度に移行していない幼稚園や認証保育所などもあります。
子ども・子育て新制度
2015年に始まった、幼児期の教育や保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に進める新しい制度です。新制度では施設を利用するために「認定」が必要となります。
施設 | 概要 | 利用時間 |
---|---|---|
幼稚園 |
教育の基礎を培うことを目的とした教育施設(学校)です。各園の教育理念のもとに、それぞれの園の特色を生かした、創意工夫のある保育がされます。
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4時間(教育標準時間) 概ね 午前9時~午後2時 |
認定こども園 |
幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設です。幼稚園の特色ある教育と保護者に代わって保育を一体的に行っています。
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4時間(教育標準時間) 又は 8時間(保育短時間) 又は 11時間(保育標準時間) 概ね 午前7時~午後6時の間 |
保育園 |
昼中、就労などの理由で乳幼児を保育出来ない場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。地域で気軽に子育て相談や親子の交流ができる事業も行っています。
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8時間(保育短時間) 又は 11時間(保育標準時間) 午前7時~午後6時の間 |
保育ママ |
家庭的な雰囲気のもと、少人数の保育を行う施設です。個々の発達や状態に合わせたきめ細かな保育がされます。
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8時間(保育短時間) 午前7時~午後6時の間 |

施設の選び方フロー
目的に合わせた預け方
日常的に預ける必要がなくても、時にはいろいろな事情で保育が必要になることがあります。そんな時に使える一時的な保育サービスをご紹介します。利用できるケースがそれぞれ異なるので事前にしっかりチェックしておくと急に保育が必要な時にも安心です。
目的に合わせた預け方
保育料の考え方
保育料の決定方法は施設によって異なります。各施設の概要をお知らせします。
保育料概要シミュレーションを使うと、保育料がだいたいどのくらいかかるかを年収などの
簡単な入力で確認できます。
保育料概算シミュレーション
各施設の保育料
幼稚園
移行しない園(新制度対象外)
認定
なし
保育料
今までどおり園が決める額
特記事項
年2回、就園奨励費が支給される。
移行する園
認定
【1号認定】
4時間(教育標準時間)を利用
保育料
保護者の所得に応じた額(応能負担)
新制度では、保育料の算定において、所得税ではなく市民税所得割課税額を使います。
月々の保育料が、25,700円を上限とした応能負担となります。
特記事項
就園奨励費は支給されませんが、新制度では保護者の負担額は今までと変わらない額になります。
認定こども園
幼稚園型(3~5歳)
認定
【1号認定】
4時間(教育標準時間)を利用
【2号・3号認定】
8時間(保育短時間)11時間(保育
保育料
保護者の所得に応じた額(応能負担)
新制度では、保育料の算定において、所得税ではなく市民税所得割課税額を使います。
4時間の教育時間を利用する場合は移行する幼稚園と同様に、8時間、11時間の保育時間を利用する場合は保育園と同様に、それぞれ応能負担となります。
特記事項
就園奨励費は支給されませんが、新制度では保護者の負担額は今までと変わらない額になります。
幼保連携型(0~5歳)
園によって異なる
認定
【1号認定】
4時間(教育標準時間)を利用
【2号・3号認定】
8時間(保育短時間)11時間(保育
保育料
保護者の所得に応じた額(応能負担)
新制度では、保育料の算定において、所得税ではなく市民税所得割課税額を使います。
4時間の教育時間を利用する場合は移行する幼稚園と同様に、8時間、11時間の保育時間を利用する場合は保育園と同様に、それぞれ応能負担となります。
特記事項
保育の利用時間によって、保育料が異なります。
保育園
認定
【2号・3号認定】
8時間(保育短時間)11時間(保育標準時間)を利用
保育料
保護者の所得に応じた額(応能負担)
新制度では、保育料の算定において、所得税ではなく市民税所得割課税額を使います。
今までと大きく変わらないよう保育料を設定します。
特記事項
保育の利用時間によって、保育料が異なります。
保育ママ(家庭的保育者)
認定
【3号認定】
8時間(保育短時間)を利用
保育料
保護者の所得に応じた額(応能負担)
新制度では、保育料の算定において、所得税ではなく市民税所得割課税額を使います。
市が一律で決める42,000円ではなく、保育園と同様に応能負担となります。
特記事項
保育の利用時間によって、保育料が異なります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども生活部子ども総務課
電話 (企画総務係)
042-724-2876
(手当・医療費助成係)
042-724-2139
ファックス (共通)
050-3101-8377このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。