女性福祉資金
更新日:2022年03月29日
都内に6ヶ月以上お住まいの、配偶者がいない女性で、次のいずれかに該当する方への貸付です。
- 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方
- 扶養親族のない年間所得が2,036,000円以下の方で、かつて母子家庭の母で児童を扶養していたことがある方、または、婚姻歴のある40歳以上の方
貸付が自立につながると判断され、返済計画を立てることができる方が対象となります。
資金の種類や条件等の詳細・ご相談につきましては、子ども家庭支援センターにお問い合わせください。
- 貸付の決定に当たっては審査を行います。
- 審査の結果、貸付けできない場合もありますのでご了承ください。
- 審査及び交付に時間がかかりますので、余裕をもって必ず事前にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども生活部子ども家庭支援センター
電話 042-724-4419
ファックス 050-3101-9631このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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