児童育成手当 所得限度額表

更新日:2021年05月21日

児童育成手当所得限度額表

この制度には、次の所得制限があります。

所得限度額表
税法上の扶養人数 所得限度額
0人 3,684,000円未満
1人 4,064,000円未満
2人 4,444,000円未満
3人 4,824,000円未満
4人 5,204,000円未満
5人 5,584,000円未満

 

扶養人数1人増える毎に380,000円加算

  • 所得限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
  • 所得とは、給与所得のみの方については源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
  • 2021年6月分以降は給与所得または公的年金等の所得については所得額の合計から10万円を控除した額で算定するように変更します。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 上記の所得限度額表には、一律控除8万円を加算して表示しています。
  • 所得から下記の控除額表の該当するものを控除して、所得限度額表と比較してください。

児童育成手当控除額表

所得から表中の該当するものを控除して、所得限度額表と比較してください。

控除額表
各種控除項目 控除額
医療費・雑損・小規模企業共済等掛金控除 相当額
特定扶養控除 1人につき250,000円
老人扶養控除 1人につき100,000円
老人控除対象配偶者 100,000円
【障害者控除】特別 400,000円
【障害者控除】その他 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除 相当額
勤労学生控除 270,000円

一律控除8万円は所得限度額表に加算して表示しています。

関連情報

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子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

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