【2023年4月開始】高校生等医療費助成制度(マル青医療証)が始まります!

更新日:2022年12月01日

町田市では、2023年4月1日から『高校生等医療費助成制度(以下、マル青医療証)』を実施します。制度の詳細及び申請方法については、下記をご確認ください。

なお、2022年11月4日時点で町田市に住民登録がある対象児童の保護者様へ制度案内のお知らせを送付しております。そちらも併せてご確認ください。(2022年11月5日以降に転入等された対象者の方へは、順次制度案内を送付します。)

助成内容

・保険診療における医療費の自己負担分を助成

・通院1回につき200円の自己負担があります。

対象児童

高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日の以後の最初の3月31日までにある児童)で、町田市内に住民登録があり、国内の健康保険に加入している児童

※2023年度は、2005年4月2日から2008年4月1日までに生まれた児童が対象です。

※高校に在学していなくても、要件を満たせば、対象となります。

※高校に在学していても、高校生相当年齢に該当しない場合は、対象外となります。

医療証の申請者

対象児童を養育している主たる生計維持者(所得制限あり)

※所得が、児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。(下表参照)

※2023年4月1日から9月30日までの医療証は、令和4年度(令和3年中)の所得で審査します。

※所得制限限度額を超えて医療証の資格を喪失した方が、その後所得が所得制限限度額未満になる等医療証が交付される条件がそろった場合、再度ご申請していただく必要があります。

税法上の扶養人数 所得制限限度額

収入額の目安

(給与収入のみの場合)

0人 6,300,000円 8,333,000円
1人 6,680,000円 8,756,000円
2人 7,060,000円 9,178,000円
3人 7,440,000円 9,600,000円

・上記の所得制限限度額表には、一律控除80,000円を加算して表示しています。

・所得制限限度額は、税法上の扶養人数が1人増えるごとに380,000円加されます。

※控除対象配偶者は扶養人数に含みますが、配偶者特別控除該当者は扶養人数に含みません。

・所得とは、給与所得のみの方については源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業等で確定申告をしている方については、確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

・下記の控除がある方は、該当する額を控除して、所得制限限度額表と比較してください。

控除の種類 控除額
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済当掛金控除 相当額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
老人扶養控除(1人につき) 60,000円
老人控除対象配偶者 60,000円

 

申請方法

1.現在中学3年生の児童(2007年4月2日~2008年4月1日生まれ)

申請は不要です。資格要件を満たしている児童には、2023年3月31日までにマル青医療証を交付予定です。

⇒中学3年生の児童が現在お持ちの、義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)の交付内容から資格要件(所得要件等)の審査ができるため、申請が不要となります。

※負担者番号88131321のマル子医療証:資格要件を満たしているため、マル青医療証を交付します。

※負担者番号88134325のマル子医療証:資格要件を満たしていないため、マル青医療証は対象外です。

2.現在高校1年生及び高校2年生相当年齢の児童(2005年4月2日~2007年4月1日生まれ)

申請が必要です。 申請期限までに、以下の書類を子ども総務課まで郵送にてご申請ください。

申請期限: 2023年1月27日(金曜日)

※申請期限を過ぎた場合でも、申請受付いたします。その場合、マル青医療証の到着が2023年4月1日に間に合わない場合があります。また、2023年6月1日以降に申請の場合は、医療証の資格取得日は申請月の1日からとなります。

※2023年3月31日までに対象児童が町田市外に転出される場合は、申請できません。

※マル青医療証は所得制限があります。申請者の所得が超過していた場合、申請は却下となります。

提出必須書類

高校生等医療費助成制度 医療証交付申請書(PDFファイル:192.2KB)

上記書式をダウンロードの上、記入例_交付申請書(PDFファイル:255.8KB)をご参考の上、ご提出願います。

★対象児童の健康保険証のコピー

⇒A4用紙に等倍コピーしてご提出願います。

※町田市国民健康保険に加入している対象児童は提出不要です。

該当の方のみ提出必要な書類

(1)令和4年1月1日時点で町田市に住民登録がない申請者及び配偶者の方

★申請者及び配偶者の方のマイナンバー(個人番号)が分かるもののコピー

(例)マイナンバーカード裏面、住民票(マイナンバー記載あり)等

★申請者の本人確認書類のコピー

(例)マイナンバーカード表面、運転免許証等

※(1)は、A4用紙に等倍コピーしてご提出願います。

(2)申請者と児童が別居している場合

監護・生計関係についての申立書(PDFファイル:62.3KB)

上記書式をダウンロードの上、記入例_申立書(PDFファイル:125.7KB)をご参考の上、ご提出願います。

*申請者又は配偶者のどちらか一方が海外在住の場合は、事前に子ども総務課までご連絡ください。(上記とは別の申立書の提出が必要となります。)

*町田市による所得の確認に同意されない場合には、令和4年度(令和3年中)の所得証明書の提出も必要となります。

2.の児童で他の医療費助成制度の対象となっている方について

(1)心身障害児医療費助成制度(マル障医療証)

●マル障医療証(1割負担)対象児童

⇒申請が必要です。(申請方法は上記参照してください。)

●マル障医療証(負担なし)対象児童

⇒現在お持ちのマル障医療証が優先適用されるため、申請不要です。

(2)ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)

●マル親医療証(1割負担)対象児童

⇒マル青医療証が優先適用されます。申請不要で2023年3月31日までにマル青医療証を交付予定です。

●マル親医療証(負担なし)対象児童

⇒現在お持ちのマル親医療証が優先適用されるため、申請不要です。

(3)生活保護受給者、里親制度該当者、児童養護施設等入所者

⇒制度の対象外ですので、申請できません。

申請先

〒194-8520 町田市森野2-2-22

町田市 子ども生活部 子ども総務課 手当・医療費助成係

※原則郵送にてご申請願います。

医療証の使い方

東京都内の医療機関:健康保険証とマル青医療証を医療機関の窓口に提示してください。

東京都外の医療機関:医療証は使えません。後日町田市に還付請求してください。

医療証の有効期間

2023年4月1日~2023年9月30日(初回のみ)

※初回以降は、毎年9月までに当該年度の所得を審査し、限度額未満の場合には、10月1日~翌年9月30日(高校3年生相当年齢の児童は翌年3月31日)までの医療証を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html