医療証が使えなかったときの医療費の請求方法(医療助成費支給申請)

更新日:2024年03月18日

次の場合により負担した医療費(保険診療の自己負担分)は、該当する領収書原本を添付して町田市に請求(支給申請)いただくことで、助成対象額が還付されます。

  • 東京都外の医療機関で受診された場合
  • 医療証や健康保険証を医療機関で提示できなかった場合
  • 東京都以外の国民健康保険組合、建設連合国民健康保険組合に加入されている場合
  • 治療用の補装具・眼鏡等を購入された場合

【1】支給申請前に必ずご確認ください。

(1)全額自己負担(10割負担)した場合は、事前に健康保険組合等での手続きが必要です。

やむを得ず保険証を提示しないで受診した場合や、治療用の補装具(コルセット等)・小児弱視等の治療用眼鏡を作成した場合などは、先に加入している健康保険組合等に保険適用分を請求いただく必要があります。
(請求方法は加入されている健康保険組合等にご確認ください。)


健康保険組合等から『支給決定通知書』を受け取ってから、町田市に医療助成分を支給申請してください。


※治療用眼鏡には保険適用に限度があります。限度を超えた分については医療費助成も対象外です。
※健康保険組合等に領収書や医師が作成した補装具・治療用眼鏡の指示書などの原本を提出するときは、あらかじめコピーをとっておいてください。

※町田市の国民健康保険に加入している方は、保険年金課(市役所1階107窓口)、各市民センターにて国民健康保険の療養費と併せてご申請ください。なお、振込までに3、4か月程度かかります。(子ども総務課窓口では受付できません。)

(2)領収書の返却について

全額を助成する場合※1は、領収書の返却はできません。必要に応じて、提出前にコピーをおとりください。

助成外の自己負担額がある領収書を確定申告※2等で使用する場合は、町田市の検印を押印のうえ返却できますので、希望される方はお申し出ください。なお、郵送申請される場合は、申請書の余白に「領収書返却希望」とご記入ください。

また、子ども総務課窓口以外の申請窓口では、領収書の返却に一定期間要しますのであらかじめご了承ください。

 

※1 マル乳の領収書、マル子・マル青の調剤・入院・訪問看護の領収書、マル親(自己負担なし)の領収書は、
      入院食事代・保険外が含まれていない限り返却できません。

※2 助成対象として還付された医療費は、医療費控除の対象とはなりません。

【2】支給申請に必要なもの

(1)医療費助成支給申請書

申請書は申請窓口に用意してあります。または、下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードしてください。
また、リンク先の申請書記入例も併せてご確認ください。

申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)

(2)添付書類

【必ず必要なもの】

  ア 領収書原本(受診者名、診療日、医療機関名、保険点数、保険診療金額の記載のあるもの)

  イ 医療証

  ウ 健康保険証

  エ 医療証に記載されている保護者名義の振込先口座の分かるもの

【該当する方のみ必要なもの】

  オ 健康保険組合等が発行する『支給決定通知書』の原本

  カ 医師が作成した補装具・治療用眼鏡の指示書(診断書)のコピー

※ア、オは原本の提出が必要です。但し、健康保険組合等に領収書・指示書の原本を提出済みの場合、
   領収書・指示書はコピーで構いません。
※イ、ウ、エは支給申請書の各項目に必要事項が記入済の場合は不要です(写しを添付する必要はありません)。

【3】申請ができる期間

申請ができる期間は、医療費の支払日の翌日から5年以内です。
また、期間内であれば複数の領収書をまとめてご申請可能ですので、1ヶ月分以上まとめてのご申請をお願いいたします。

※全額自己負担(10割負担)した場合など健康保険組合等への請求期間は原則2年以内です。健康保険組合等への請求期間が過ぎ、保険診療とならなかった場合は、例え5年以内の領収書であっても、町田市へ支給申請はできません。

【4】申請窓口

(1)窓口申請

子ども総務課(市庁舎2階202窓口)、各市民センター、木曽山崎コミュニティーセンター、玉川学園駅前連絡所、
鶴川駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局

※町田駅前連絡所では医療費支給申請の受付はできません。ご注意ください。

(2)郵送申請

郵送での提出の場合は、【2】支給申請に必要なもの をご確認の上、申請書及び添付資料を子ども総務課までご郵送ください。子ども総務課到着日が申請日となります。

【郵送先】〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課

※郵便事故等については市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【5】支給方法

内容等を審査のうえ、原則申請月の翌月末に医療証記載の保護者の口座へ助成対象額を振り込みます。

※高額療養費に該当する場合など、振込までに数か月を要する場合があります。

【6】その他留意事項

健康診断、予防接種、文書料などの保険診療外の医療費及び入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は助成の対象になりませんので、還付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

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