未熟児養育医療費助成

更新日:2024年07月30日

未熟児養育医療費助成

未熟児が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、出生時から退院するまでの間、医療費等の自己負担分を公費で負担する制度です。

対象者

次の1または2に該当する未熟児

1.出生時体重が2,000グラム以下の方

2.生活力が特に薄弱で、次のいずれかの症状がある方

ア 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)

イ 体温が摂氏34度以下

ウ 呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下など)

エ 消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続など)

オ 黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合など)

申請にあたっての必要書類

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書

3.養育医療世帯調書

4.乳幼児医療費助成の受給等に係る情報提供書兼委任状

5.アンケート

6.個人番号(マイナンバー)確認書類

7.申請者の本人確認書類

※1から5の書類は保健予防課にあります。書類が必要な方は、保健予防課保健予防係(市庁舎7階)の窓口またはお電話でお問い合わせください。

申請方法

上記書類を保健予防課保健予防係(市庁舎7階)の窓口にご持参いただくか、下記住所にご郵送ください。

住所

〒194-8520

東京都町田市森野2-2-22

町田市保健所 保健予防課 保健予防係

所要期間

認定の場合は、申請から3週間程度で郵送により養育医療券が届きます。(申請書類に不備があった場合、養育医療券の郵送が遅くなる場合があります。)

その他

〇退院後の再入院の場合、養育医療の対象になりません。

〇お子様が多胎児であり、養育医療の給付を複数人分同時に申請する場合、上記必要書類のうち1~5については、人数分の提出が必要となります。書類を請求される際、担当者にお申し出ください。

〇次の事項に該当する場合は改めて手続きが必要です。事前に担当にご連絡ください。

・転院する場合

・被保険者資格情報が変わった場合

・住所、氏名等が変わった場合

・医療券を紛失した場合

・医療券の有効期間の延長が必要な場合

※被保険者資格情報とは、加入健康保険の保険者名称、保険者番号、記号、番号、被保険者(世帯主)を指します。

町田市未熟児養育医療費助成の詳細については、こちらをご覧ください。(PDFファイル:533.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健所保健予防課保健予防係
電話 042-725-5422
ファックス 050-3161-8634

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/13

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html