障がい児の手当

更新日:2022年04月04日

児童育成手当(障がい手当)(都制度)

マイナンバー(個人番号)が必要です

新規申請や監護養育している児童の人数が変わった場合のお届けにマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
ご申請の際には、申請者、対象児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)と申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を合わせてお持ち下さい。(「申請に必要なものは?」をご参照下さい。)

対象になるのは?

  • 20歳に達する月までの間にある次の児童を養育している保護者
    身体障害者手帳おおむね1級~2級の児童
    愛の手帳おおむね1度~3度の児童
    脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童
  • 児童が児童福祉施設等に入所していないこと
  • 保護者の所得が限度額を超えないこと(所得限度額表については下記リンクをご覧ください)

手当額は?

月額 15,500円

申請に必要なものは?

1.障害者手帳または所定の診断書

2.振込先口座の分かるもの(請求者名義のもの)

3.マイナンバー(個人番号)のわかるもの及び申請者の本人確認書類
申請者、対象児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)と申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

※申請される方の養育状況によっては、他にも書類を用意していただく場合があります。その際には、再度ご来庁をお願いする場合もありますので了承ください。

 

所得の情報について、情報連携制度にて確認ができない場合、「所得証明書」が必要になることがあります。(町田市に転入された方のみ)

 

<その他の手当>

下記のリンクより対象ページをご確認ください。

また、20歳以上の方は大人の障がい手当がありますので、下記「障がい者のための福祉」をご覧ください。20歳以上の方を対象とした手当には、障がい者ご本人だけの所得を審査し、保護者の所得は審査しないものもあります。

重度心身障害者手当(都制度)

特別児童扶養手当(国制度)

障害児福祉手当(国制度)

障がい者のための福祉

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

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