町田市定期利用保育利用補助金

更新日:2026年03月26日

本制度は、定期利用保育実施園に定期利用保育を利用した際に支払った保育料について、定期利用保育利用補助金を申請していただくことで交付上限額までの範囲で交付するものです。

交付要件

交付要件【A】
  • 町田市に在住してること
  • 事前に「町田市子どものための教育・保育給付認定3号・2号」を受けていること
  • 住民税課税世帯で対象者が0~2歳児クラスに該当すること
  • 保育園等に在園していないこと
交付要件【B】
  • 交付要件【A】に加え、「当該年度保育の利用保留通知書」を取得していること

2号・3号認定に加え交付要件【B】のみ新3号認定児も対象になります。

詳しくは、下記の「新3号認定児の保護者様へ」をご確認ください。

下記に該当する場合は、本補助金対象外です
  • 認定がない状態で定期利用保育を利用した場合
  • 満3歳児クラスに入園した月
  • 住民税が未申告の場合
  • 住民税非課税世帯や対象児童が3~5歳児クラスに該当する場合※1

※1 国制度の幼児教育・保育無償化の対象となる場合がございます。詳細は「認可外保育施設等の施設等利用給付(無償化給付)」をご確認ください。

 

交付上限額

 

 

保育の利用保留通知書

なし

 交付要件【A】

あり

交付要件【B】

2号・3号認定 かつ

保育標準時間認定者

42,000円

60,500円+給食費

2号・3号認定 かつ

保育短時間認定者

44,000円+給食費

★給食費は、400円(日額)×喫食日数(園で食べた日数)と月額給食費を比較して低い額を補助上限とします。

入園料・行事参加費・補助額を超えた保育料/給食費は、自己負担になります。

新3号認定児童の保護者の方へ

新3号認定児については、下記の交付要件を満たす場合、施設等利用費(42,000円)を上回る保育料と給食費を2026年4月保育料より市独自の補助を行います。

交付要件
  • 施設等利用給付の支給要件に該当
  • 定期利用保育実施園にて定期利用保育を利用
  • 当該年度の保育の保留通知書を取得

★施設等利用費の支給要件の詳細は「認可外保育施設等の施設等利用給付(無償化給付)」をご確認ください。

交付上限額について

 

交付要件

非該当

該当

新3号認定

施設等利用費

※本補助金の支給はなし

施設等利用費

+18,500円+給食費

★保育料が42,000円未満の場合、給食費のみ助成します。

★給食費は、400円(日額)×喫食日数(園で食べた日数)と月額給食費を比較して低い額を補助上限とします。

注意点

施設等利用費は請求期間が2年間ですが、「保育の利用保留通知」を取得している場合に助成される定期利用保育利用補助金の請求期間は1年間になります。当該年度最終申請期限を過ぎますと、定期利用保育利用補助金は交付されませんので、ご注意ください。

対象施設

定期利用保育実施園は下記からご覧ください。

定期利用保育について

補助金申請の流れ

1.保護者の方と利用施設で行っていただくこと

1.「利用者の教育・保育給付認定通知」を利用施設に提示する。「保育の利用保留通知書」を取得している場合、併せて施設に提示する。

2.保育料等を施設に直接支払いをする。

3. 施設から利用した月の「施設利用証明書兼領収書(原本)」(町田市指定様式)を受け取り、金額等の記載内容に誤りがないか確認する。

★新3号認定児の場合は「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」を合わせて受け取る。

2.保護者の方が町田市に行っていただくこと

1.「町田市定期利用保育利用補助金交付申請書」に必要事項を記載

2.記載した交付申請書と園から交付された「施設利用証明書兼領収書」を町田市に提出する

★「町田市定期利用保育利用補助金交付申請書」については下記からダウンロードして頂けます。また、子ども総務課窓口で配布しています。

申請期間・交付日について

提出方法:本庁2階202窓口又は郵送

【住所】〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所子ども総務課

補助対象期間

子ども総務課受付締め切り

交付日

4月~6月分

7月15日【必着】

8月末

7月~9月分

10月15日【必着】

11月末

10月~12月分

1月15日【必着】

2月末

1月~3月分

4月10日【必着】

最終申請期限

5月末

末日が金融機関休業日の場合、直前の営業日に交付します。

【申請にあたっての注意点】

*原則、補助対象期間の締め切りまでに申請するようお願いいたします。申請書の提出忘れ等があった場合は、以降の受付期間でも申請することができます。但し、最終申請期限を過ぎた場合は、当該年度の補助金を交付できなくなります。

*郵送で提出の場合、子ども総務課に届いた日が受付日になります。受付期間を過ぎた場合、翌受付期間のの交付日に交付します。但し、4月10日以降に届いた申請書については、一切交付できません。

*締切日が市役所閉庁日(土曜・第1、第3、第5日曜・祝日)に該当する場合は、直前の市役所開庁日が締切日となります。

*市民センター等、子ども総務課窓口以外では提出することはできません。

【申請書提出後について】

提出された書類に不備や不足があった際は、ご返却のうえ修正・再提出をお願いする場合があります。返却後の再提出については、上記の期限までに間に合わない場合次の受付期間での申請になります。但し、4月10日以降については支給できなくなりますのでご注意ください。

【交付額について】

交付決定になった場合、支払日の1週間前に決定通知書を送付いたします。

お問い合わせ先

●認定・保育の利用保留通知について

子ども生活部 保育・幼稚園課 支援係 電話:042-724-2137

●定期利用保育事業について

子ども生活部 保育・幼稚園課 管理係 電話:042-724-2138

●本補助金交付について

子ども生活部 子ども総務課 手当・医療費助成係 電話:042-724-2551

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html