町田市企業主導型保育施設利用補助金
更新日:2026年03月26日
町田市在住のお子様が企業主導型保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書を有している場合のみ)をご利用の場合、利用料に対する補助を実施します。
補助対象
次のすべての条件を満たす方
- 住民税課税世帯で対象児童が0~2歳児クラスに該当する。※1
- 企業主導型保育施設に在園している※2
- 町田市在住の子どもである。
※1 住民税が未申告・非課税の場合は、本補助金は交付されません。未申告の方は速やかに住民税の申告をお願いします。新3号認定児は対象外になります。
※2 児童育成協会に加入の企業主導型保育施設に在籍している児童が対象です。一時預かり等は対象外になります
下記の場合は、該当する月の補助金は交付されませんので、ご注意ください。
・月の当初で在園していない場合(各月1日時点) ・一時的に利用した場合
・月の当初で町田市に在住していない場合(各月1日時点) ・保育料が未納の場合
補助上限金額
月額保育料補助上限額 40,000円
但し、入園料、行事参加費、給食費※1は対象外です。
※1 保育料に給食費が含まれている場合は、給食に充てている額を引いた保育料が助成対象になります
補助対象施設
施設が以下の2点を満たしている必要があります。
1.企業主導型保育施設であること
2.国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていること
※上記2点を満たしていれば市外の施設も対象となります。
※補助金の交付対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。
●補助対象施設の確認方法
都内の施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「認可外保育施設一覧」から以下をご確認ください。下記の(ア)と(イ)両方を満たす場合、補助対象の企業主導型保育施設です。
(ア)一覧表の「企業主導型」欄に「星印(☆)」が付いていること。
(イ)一覧表の「証明書」欄に「有」が付いていること。
※児童相談所設置区(港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)、八王子市及び都外に所在する施設については、施設所在地の自治体もしくは施設に直接ご確認ください。
※現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは施設に直接ご確認ください。
申請方法
年に一度、交付申請(電子申請)が必要です。
施設から配布される通知文書に記載のQRコードまたは、下記申請フォームから交付申請を行ってください。
企業主導型保育施設利用補助金交付申請フォーム(交付申請・退園連絡・変更申請用)
*年度途中に入園された児童については、入園時に電子申請が必要です。
*年度途中で施設を退所、住所・氏名を変更された場合、または振込先口座の変更を希望される場合は、上記申請フォームから退園連絡または変更申請を行ってください。
交付時期
下表のとおり、補助金を交付申請書に記載された保護者の口座へ交付します。
| 在籍期間 | 交付 | |
|---|---|---|
| 前期 | 4月から9月 | 11月末 |
| 後期 | 10月から翌年3月 | 5月末 |
※2026年度より上記のとおり支払日が変更になりました。
その他の通園されている方へ
住民税非課税世帯で対象児童が0~2歳児クラスに在籍している方、3~5歳児クラスに在籍している方は、『公益財団法人 児童育成協会』が助成を行っています。詳しくは、在籍している施設にお問い合わせください。
企業主導型保育施設の関係者の方へ
企業主導型保育施設の関係者でご質問等ございましたら下記のお問い合わせフォームをご利用ください。回答までに時間を有する場合がございます。至急の場合は下記までご連絡ください。
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-
子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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