育児休業取得に伴う在園児の継続について
更新日:2024年11月05日
町田市では、お子さんが保育所等(認可保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育園・家庭的保育者)に在園していて、新たにお子さんが生まれた場合、法令に基づく休業取得をされるのであれば、生まれたお子さんが1歳の誕生日を迎えた年度末まで、上のお子さんは継続して在園することができます。
育児休業期間中の保育時間は、保育短時間(最大8時間)です。
申請に必要な書類等について
1.(1-2)『町田市子ども・子育て支援法に基づく認定変更申請書兼変更届』
※オンライン申請の場合は書式は不要です。
2.(1-5)『就労証明書』
※就労証明書の書式は『各種オンライン申請・書式ダウンロード』からダウンロードしていただけます。
※就労証明書の項番9「育児休業の取得」欄に取得中または取得予定の育児休業期間が明記されたものをご提出ください。
※勤務先によって取得予定の育児休業期間を就労証明書に記載していただけない場合は、勤務先の育児休業の取得が可能であることがわかる就業規則のコピーと、 会社名がわかるページまたは社判を押印したものを提出してください。
詳しくは、以下の図及び、在園のしおりをご確認ください。
関連情報
保育所等入園後の確認事項や各種手続きについてはこちらをご覧ください。
在園中の各種お手続きや入所のお申込みは、上記リンクからオンラインで申請が可能です。
必要な書類の指定書式についても、上記からダウンロードが可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども生活部保育・幼稚園課
電話 (管理係)042-724-2138
(支援係)042-724-2137
ファックス (共通)050-3161-8635このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/8
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。