町田市学校教材等利用申込届出書及び申込内容変更届出書 承諾事項・注意事項

更新日:2026年03月25日

町田市学校教材等利用申込届出書

承諾事項

  1. 学校教材費等を町田市立学校の学校教材費等徴収規則第2条第2号に基づく費用として負担すること。

  2. 就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、その一部の費用について、就学援助費及び就学奨励費から、直接学校教材費等の支払がされること。

  3. 本届出書の記載事項(住所・電話番号等)に変更が生じたときは、変更の届出をすること。

  4. 町田市立学校に在籍中、諸理由により学校教材等が不要となったときは、必ずあらかじめ在籍校へ申し出ること。また、申出時点で調達等の手続が終了しているものは、届出者(保護者等)において、調達等に要した費用を負担すること。

  5. 還付がある場合には、当該還付金を、学校教材費等の過去の未納分及び今後請求する分に充当できるものとすること。請求予定の教材費等がない場合等は、学校教材費等の引落し又は届出者(保護者等)指定の口座に振り込まれること。

町田市立学校教材等申込内容変更届出書

承諾事項

  1. 学校教材費等を町田市立学校の学校教材費等徴収規則第2条第2号に基づく費用として負担すること。

  2. 就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、その一部の費用について、就学援助費及び就学奨励費から、直接学校教材費等の支払がされること。

  3. 本届出書の記載事項(住所・電話番号等)に変更が生じたときは、変更の届出をすること。

  4. 町田市立学校に在籍中、諸理由により学校教材等が不要となったときは、必ずあらかじめ在籍校へ申し出ること。また、申出時点で調達等の手続が終了しているものは、届出者(保護者等)において、調達等に要した費用を負担すること。

  5. 還付がある場合には、当該還付金を、学校教材費等の過去の未納分及び今後請求する分に充当できるものとすること。請求予定の教材費等がない場合等は、学校教材費等の引落し又は届出者(保護者等)指定の口座に振り込まれること。

注意事項

  1. 届出者を変更する場合は変更前申請者への請求が終了となり、変更後申請者へ新規に請求することとなります。
  2. 海外へ転出する場合は、国内で通知の受取ができる方の情報を、案内に従って入力してください。
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学校教育部教育総務課学校運営支援係
電話 042-724-2173
ファックス 050-3161-7906

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