町田市外からの通学について(区域外就学制度)

更新日:2024年10月07日

町田市外からの通学について(区域外就学制度)

市立小・中学校は、お住まいの住所により入学する学校(通学区域による指定校)が定められています。
ただし、下記の基準に該当する場合は、町田市外から町田市立小・中学校へ通学できる「区域外就学制度」があります。

区域外就学の申請書類および記入例は、下記よりダウンロードできます。

町田市区域外就学許可基準

下記事由によって町田市外から町田市立小・中学校への通学を希望される場合、事前に必ず希望校及び学務課にご連絡いただき、通学方法、通学時間、通学期間等についてご相談いただくようお願いいたします。

基準表

  事由 許可基準 許可期間 必要書類等
1

途中転出(注1)

在学中に市外へ転出した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合 学年末まで (ただし、小学校5年生及び中学校2年生については卒業まで) ・住民票
2 転入予定 転入予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合 転入するまでの期間(1年間程度) ・住民票
・工事請負契約書、(建物の)売買契約書、賃貸借契約書のいずれか(注2)
3 下校後の保護(注4) 共働き等のため、下校後、祖父母宅等で児童の保護をする場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学することを希望する場合 小学校3年生まで、学年単位に許可 ・住民票
・就業証明書等(注3)
・預かり人承諾書
4 兄弟姉妹関係 兄姉が、区域外就学許可を受けて、町田市立の学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合 兄姉が通学している期間(ただし、兄姉が卒業時、小学校5年生及び中学校2年生の場合は、卒業まで) ・住民票
5 身体的理由 身体的な理由で居住地の学校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合 卒業まで、学年単位に許可 ・住民票
・診断書又は意見書等
6 教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合 卒業まで、学年単位に許可 ・住民票
・保護者の申立書
  • 通学においては、保護者の責任において、お子さんと一緒に通学経路を確認し、安全確保に努めてください。
  • 「住民票」は、世帯全員分で続柄が記載されているものが必要です。

(注1)「途中転出」については、住民票の転出手続きと同時に、区域外就学の手続きが可能です。住民票の転出手続きの際に、引き続き在籍校へ通学する旨を窓口へ伝えてください。なお、保護者と児童・生徒が同時に転出する場合は、住民票の提出は不要となります。

(注2)契約書は引き渡し日の記載のあるものが必要になります。引き渡し日の記載がない場合は、学務課までお問い合わせください。

(注3)自営業や自由業の方は、就業証明書のほかに就業状況を確認する書類が必要になります。学務課までお問い合わせください。

(注4)「下校後の保護」を検討中の方は必ず下記をご参照ください。

下校後の保護における留意事項(PDF:113.4KB)

区域外就学申請書および記入例

以下の点に注意してご利用ください。

  1. A4サイズでプリントアウトしてください。
  2. 記入例を参考にして申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、郵送または持参にて学務課へ提出してください。区域外就学が認められた場合は、許可書を発行します。

「下校後の保護」の申請には、以下の2種類の様式も必要になります。

※就業証明書は就業している方全員分が必要です。

関連情報

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学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996

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