町田市子ども発達センター 保育所等訪問支援について
更新日:2024年10月05日
保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスです。
ご利用には、町田市が発行する「保育所等訪問支援の通所受給者証」が必要です。
目的
お子さんが所属する施設へ訪問し、集団場面での発達上の課題に対する支援を行うことで、お子さんの安定した生活およびインクルージョンの推進を目的としています。
対象児
・町田市在住のお子さん
・保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育クラブ等を利用していて、集団生活を行うにあたって支援を要するお子さん。
利用契約
保護者の依頼による契約
内容
支援員が、お子さんの所属する施設を訪問
・お子さんへの支援:集団生活への適応のための専門的な指導
・お子さんの所属する施設職員への支援:環境調整や支援方法に関する助言および連携
訪問頻度
おおむね、1年に1~3回
時間
30分~1時間30分程度(1回の訪問)
利用料金
・所得に応じた利用負担(満3歳になって、初めての4月1日から3年間は無償)
ご利用の流れ
「児童発達支援の受給者証」では、契約ができませんのでご注意ください
1.保育所等訪問支援の受給者証の申請
↑受給者証一部抜粋
注意!
保育所等訪問支援の契約には、「支援の種類」に「保育所等訪問支援」の記載が必要です。
【問合せ先】
町田市子ども発達支援課推進係
電話:042ー709-3455
(当センター1階)
2.保育所等訪問支援の受給者証の交付
3.契約会への申込(LINE申込)
以下の「申込はこちら」ボタンから、LINE申込へ。
※LINE申込には、「町田市LINE公式アカウント」の友だち登録が必要です。
4.利用契約・説明(1時間程度になります)
・保護者との契約を行います。お子さんの同席は必要ありません。
(お子さんの保育はありません)
・会場:町田市子ども発達センター
5.担当の訪問支援員によるアセスメント
お子さんの様子や保護者のご希望を伺い、個別支援計画の作成を行います。
6.個別支援計画を保護者へ配布
個別支援計画(2部)の内容をご確認いただき、確認日と記入とご署名をいただきます。
保護者と当センターで1部ずつ保管します。
7.担当の訪問支援員による訪問日時の調整
訪問支援員からお子さんの通う施設にお電話をいたします。
訪問日時を決め、保護者にもお伝えします。
※決定した訪問日に子さんが欠席する場合には、当センターに連絡をお願いします。
8.お子さんの通う施設への訪問
9.保護者による「実績記録票」の確認と署名
おねがい!
確認チェックをいただきます
「保育所等訪問支援提供実績記録票」に記載のある提供サービスをご確認ください。
できるだけ早いご確認のご協力をお願いいたします。
10.訪問のご報告と報告書の配布
おねがい!
確認日の記入とご署名をいただきます
「報告書」(2部)
保護者と当センターで1部ずつ保管します。
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申込はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども生活部子ども発達支援課療育係
電話 042-726-6570
ファックス 042-726-0454このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/10
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