児童手当

更新日:2024年04月25日

所得上限限度額を超過した方の再申請について

保護者の所得が所得上限限度額を超えているために児童手当・特例給付の受給資格が喪失となっている方で、令和6年度所得(令和5年1月から12月中の所得)が所得上限限度額を下回っている場合、児童手当・特例給付を受給するためには改めて認定請求書の提出が必要になります。

申請した月の翌月分から支給開始となりますので、5月中の申請または市民税課税通知書を受け取った日から15日以内の申請であれば、児童手当・特例給付の新年度である6月分から支給対象となります。対象の方は、認定請求書の提出をお忘れになりませんよう、ご注意ください。

(注記)所得上限限度額については下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。

現況届の提出が原則不要になります

児童手当法の一部を改正する法律等の施行に伴い、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居中の方や、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方などは引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には6月に現況届をお送りいたします。また、現況届の提出省略に伴い、生活状況に変化があった際は新たに届出が必要になる場合があります。詳細は本ページ下の「届出が必要なとき」をご覧ください。

児童手当・特例給付とは

児童手当・特例給付は次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした国の制度です。児童の年齢及び保護者の所得額により支給金額は異なります。また、児童手当法の一部を改正する法律等の施行に伴い、所得が所得上限限度額を超える世帯は特例給付を受けられなくなりました。

(注記)所得上限限度額については下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。

対象となる方

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(施設入所等児童を除く)を養育しており、町田市に住民登録がある保護者が対象です。出生・転入などにより申請事由が発生した場合、手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。

父母のうち、どちらかが所得上限限度額を超える場合は、手当を受給することは出来ません。

ご注意ください

  • 保護者とは子を養育している方で生計を維持する程度の高い方です(父母が養育している場合、所得の高い方)。父母のうち、判定対象年度で所得制限限度額あるいは所得上限限度額を超えている方がいる場合は、その方を保護者としなければなりません。支給する手当額は、前年(1月分から5月分までは前々年)の所得額で判定します。
  • 子が市外在住であっても、保護者が町田市在住の場合、町田市への申請です。また、子が町田市在住であっても、保護者が市外在住の場合、保護者の住民登録地への申請です。
  • 子が海外に居住している場合は受給できません(留学の場合は受給できることがあります)。
  • 子が施設に入所または里親に委託されている場合は、保護者でなく施設または里親への支給となります。
  • 公務員の方は勤務先で申請してください(独立行政法人等にお勤めの方は、町田市へ申請してください)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居中の方は現況届の提出(更新手続き)が必要な場合があります。

現在手当受給中の方が、出生などにより、支給対象となる子が増えたときは、増額手続が必要です。本ページ下の「届出が必要なとき」もご覧ください。

支給金額(児童1人あたりの月額)

 

児童の年齢

所得制限

限度額未満

(児童手当)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(特例給付)

所得上限

限度額以上

3歳未満 1万5000円 5000円 なし
3歳から小学校終了前(第1・2子) 1万円 5000円 なし
3歳から小学校終了前(第3子以降) 1万5000円 5000円 なし
中学生 1万円 5000円 なし

(注記)第何子かについては、その保護者が養育する18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子(施設入所等児童を除く)の中で数えます。
(注記)保護者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付が支給されません。所得が所得上限限度額を下回った場合には改めて認定請求等の提出が必要になります。
(注記)所得制限限度額と所得上限限度額については下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。

≪例≫19歳、16歳、13歳、8歳、2歳の子どもがいて、保護者の所得が所得制限限度額未満の場合

  • 19歳の子 … 第1子とは数えません
  • 16歳の子 … 第1子・手当の支給はありません
  • 13歳の子 … 第2子・月額1万円
  • 8歳の子 … 第3子・月額1万5000円
  • 2歳の子 … 第4子・月額1万5000円

申請(認定請求)に必要な書類

申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。
申請日によって支給開始月が変わる場合がありますのでお早めに申請してください。
申請時に提出できなかった書類は後日の提出をお願いします。

  1. 申請者(保護者)の健康保険証の写し
    ・厚生年金・共済年金の方のみ必要です。国民年金・年金未加入の方は必要ありません。
  2. 申請者(保護者)本人名義の振込先口座の分かるもの
    ・子や配偶者の口座には振り込み出来ません。
    ・ゆうちょ銀行を指定される場合は振込用の店番号・預金種目・口座番号が必要です。
  3. 外国人の場合、申請者(保護者)本人および子の在留カードまたは特別永住者証明書の写し(両面)
  4. マイナンバー(個人番号)の分かるものおよび申請者の本人確認書類
    ・申請者、配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)と申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。詳細は下記リンク先「本人確認について」をご参照ください。

(注記)マイナンバーカード(個人番号カード)のご提示があれば、マイナンバー(個人番号)の確人 と本人確認が1枚で同時にできます。
(注記)マイナンバー(個人番号)が不明の場合、番号の記載がなくても申請交付は可能です。
(注記)情報連携で所得の確認ができない場合、所得証明書(保護者および配偶者のもの)が必要になることがあります。

1~4以外にも、子と別居している場合、申請者が子の父母でない場合など、他に書類が必要なことがあります。

児童手当におけるマイナンバー(個人番号)について

2016年(平成28年)1月1日より、新規申請の際に申請者(保護者)および配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。

申請場所

児童手当の申請場所は、市役所子ども総務課または各市民センターです。

市役所子ども総務課・各市民センターでは、平日及び毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。休日・夜間窓口では受付できませんので、開庁時のご申請をお願いします。

申請書(認定請求書)は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードできます。
郵送でも受付しますが、申請書(認定請求書)が市役所に届いた日が申請日となります。
申請日によって支給開始月が変わる場合がありますのでお早めに申請してください。

郵送先

〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市役所子ども生活部子ども総務課

支給開始月

申請の翌月分から手当を支給します。月の後半に出生・転入の場合、出生日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日まで)に申請すると、出生・転入の翌月分から支給となりますので、その期間内に申請してください。
申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。この場合は後日必要書類をご提出ください。

振込予定日

申請の結果、認定となった方に手当を支給します。

振込予定日
手当の内容 振込日
6月から9月分手当 10月12日
10月から1月分手当 2月12日
2月から5月分手当 6月12日
  • 12日が土曜日・日曜日・休日の場合は、直前の金融機関営業日の振込です。
  • 必要書類の提出日などによっては振込予定月が前後することがあります。
  • 何月分の手当から受けられるかは、その方によって異なります。

届出が必要なとき

次の状況に該当するときは届出が必要です。
原則として、事由が発生した月内に届出をしてください。届出がない場合、手当を受けられない月が発生することがあります。
10については随時受付しますが、支払処理のタイミングにより変更が間に合わないことがあります。(おおむね振込日の1ヶ月前までの受付となります。)

  1. 出生などで養育する子が増えたとき
    ・申請の翌月分から増額になります。(月の後半に出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すると出生日の翌月分から増額となります。)
  2. 受給者(保護者)や配偶者または手当の対象の子が氏名や住所を変更したとき
  3. 子を養育しなくなったとき(離婚成立や離婚調停等に伴い子と別居した場合等)
  4. 受給者(保護者)が死亡・拘禁のときまたは受給者が子を遺棄したとき
  5. 子が施設に入所または里親に委託されたとき
    施設を退所したときや里親に委託されなくなったときは、改めて申請が必要です。
  6. 受給者(保護者)が公務員になったとき
    公務員でなくなったときは、改めて申請が必要です。
  7. 生計の中心者(所得の高い方)に変更があったとき
    ・所得の状況によっては、手続き不要の場合もあります。
    ・父母のうち、判定対象年度で所得制限限度額を超えている方がいる場合は、その方を保護者としなければなりません。
    ・所得上限限度額を超えている方がいる場合は、資格喪失となります。所得上限限度額を下回った場合には改めて認定請求書の提出が必要になります。
  8. 受給者(保護者)が婚姻または離婚したとき
  9. 受給者(保護者)の加入する年金の種類が変わったとき(国民年金から厚生年金、または、厚生年金から国民年金に加入の場合等)
  10. 振込先口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含む)
    子や配偶者名義の口座への変更はできません。
    ・口座変更届は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードできます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

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