低出生体重児の届出について
更新日:2021年12月07日
出生体重が2500グラム未満のお子様は届出が必要です
出生時の体重が2500グラム未満の場合には、届出が必要となります。(母子保健法第18条)
「町田市低体重児出生届」のご提出をお願いいたします。
「低出生体重児の届出」は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)において、個人番号を利用する事務に規定されています。
届出方法
(1)窓口での届出
保健予防課窓口(市庁舎7階、健康福祉会館、保健所中町庁舎、鶴川保健センター)にお越しください。
(2)郵送での届出
下記送付先にご郵送ください。(簡易書留のご利用を推奨いたします)
(送付先)〒194-0013 町田市原町田5-8-21 町田市保健予防課母子保健係宛
届出時期
できるだけ速やかにご提出ください。
必要書類
- 町田市低体重児出生届
- お子様の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写し)
- 届出者(保護者)の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
窓口での届出の場合、2と3はご提示ください。郵送での届出の場合、2と3は写しを添付してください。
※出生届を提出後にご自宅に郵送される「個人番号通知書」は、個人番号確認書類としては使用できません。お子様の個人番号確認書類がお手元にない場合は、届出時にお申し出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健所保健予防課母子保健係
電話 042-725-5471
ファックス 050-3161-8634このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/13
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