多胎妊婦の妊婦健康診査受診費用助成制度

更新日:2023年07月25日

多胎児の妊婦さんは、単胎より多くの妊婦健診受診が推奨され、経済的負担が大きくなることから、14回を超えた分の妊婦健診受診費用について、5回を限度として助成を行います。【2023年度開始】

 

14回を超える分については、受診票の発行はありません。14回目までの受診票を使用できる医療機関等で受診した場合でも、15回目以降は償還払い(医療機関等に支払った後、市に請求する)となります。

手続きについて

対象者

受診日において、妊婦が多胎児を妊娠しており、町田市の住民であった方。

※町田市に転入する前に受診したものについては、前住所地の自治体にお尋ねください。

※受診日の後に他の自治体へ転出した場合でも、下記申請期限内は申請できます。

 

対象となる健診

上記の対象者が、日本国内の医療機関又は助産所で受診した妊婦健康診査で、下記の要件を満たすもの。

  • 全額自己負担であること(保険診療分は対象外です)
  • 妊娠届出後、15回目以降の妊婦健康診査であること
  • 受診日が2023年4月1日以降であること

助成回数

1回の妊娠につき5回まで(15回目から19回目の受診分)

助成限度額

1回の受診につき5000円まで

(5000円に満たない場合は実際に支払った金額)

助成金の交付申請をできる方

  • 妊(産)婦さん本人
  • 妊(産)婦さんの配偶者
  • 妊(産)婦さんが未成年で婚姻をしていない場合、その保護者(親権者、後見人等)

提出書類

  1. 申請書
  2. 請求書
  3. 債権者(振込口座)登録依頼書
    ※同時に「町田市里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金交付申請(受診票を使えない医療機関等で受けた健診費用の申請)」をする場合は、合わせて1通で結構です。
  4. 母子健康手帳のコピー(「妊娠中の経過(妊婦健診の記録)」のページ)
  5. 医療機関発行の領収書の原本(受診者氏名、受診年月日、領収金額、医療機関所在地・名称等が記載されているもの)
    ※明細書があれば、明細書もお願いします。
    ※領収書の返却を希望される場合は、その旨一筆お書き添えください。
  6. 妊婦健診を14回受診・助成済であることがわかるもの
    <受診票を使用して14回目までを受けた場合>
    14回目までの受診票本人控
    <受診票を使えない医療機関等で14回目まで受けた場合>
    14回目までの分の交付申請書類
    ※14回目までの分も同時に申請してください。
    ※すでに助成を受けている場合は、そのときの交付決定通知書(コピー)

6.については、必要に応じて医療機関等に受診状況や支払内容を確認させていただきますのでご了承ください。

 

14回目までの分の交付申請についてはこちら

申請書のダウンロードはこちらから

申請方法

<郵送の場合>

前項1~6の書類を下記宛てにご郵送ください。

〒194-0013
町田市原町田5-8-21
「町田市保健予防課母子保健係」

 

<窓口の場合>

町田市健康福祉会館(町田市原町田5-8-21)にお越しください。

窓口に、前項1~6の書類のほか、申請者名義の預金通帳等(口座番号のわかるもの)及び印鑑(朱肉を使うもの)をご持参ください(平日8時30分から17時まで)。

その場での書類確認が難しいため、健康福祉会館以外の保健予防課窓口へのご提出はご遠慮ください。

 

内容の審査後、里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金交付決定通知書をお送りし、指定の口座に助成金を振り込みます(申請から振込まで2か月程度)。

申請期限

出産日から1年以内(対象児の1歳誕生日の前日まで)

(流産の場合、最後の健診受診日から1年以内)

この記事に関するお問い合わせ先

保健所保健予防課母子保健係
電話 042-725-5471
ファックス 050-3161-8634

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/13

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html