町田市企業主導型保育施設多子世帯支援補助金(第2子以降無償化)

更新日:2024年04月01日

東京都の保育料第2子無償化の一環として、2024年4月以降、第2子以降のお子様が企業主導型保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書を有している場合のみ)をご利用の場合、利用料に対する補助を実施します。

※2024年4月以降の利用料から適用となります。

補助対象

次のすべての条件を満たす方

  • 住民税課税世帯で対象児童が0~2歳児クラスに該当する。 ※1
  • 対象児童が第2子以降に該当する。 ※2
  • 保育園等に在園していない。
  • 町田市在住の子どもである。

※1 住民税が未申告の場合は、本補助金は交付されません。未申告の方は速やかに住民税の申告をお願いします。

※2 子どもの年齢要件を問わず、生計を同一にしている子どもの数で計算します。(学業における一人暮らし等により生計を同一にしているが、住民票を別世帯にしている子どもがいる場合は、別途申出が必要です。)

補助上限金額

月額最大27,000円

※保育料に入園料・給食費・行事費等が含まれていた場合は、そちらの金額は除かれます。

補助対象施設

施設が以下の2点を満たしている必要があります。

1.企業主導型保育施設であること

2.国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていること

※上記2点を満たしていれば市外の施設も対象となります。

※補助金の交付対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。

 

●補助対象施設の確認方法

都内の施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「認可外保育施設一覧」から以下をご確認ください。下記の(ア)と(イ)両方を満たす場合、補助対象の企業主導型保育施設です。

(ア)一覧表の「企業主導型」欄に「星印(☆)」が付いていること。
(イ)一覧表の「証明書」欄に「有」が付いていること。

※児童相談所設置区(港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)、八王子市及び都外に所在する施設については、施設所在地の自治体もしくは施設に直接ご確認ください。
※現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは施設に直接ご確認ください。

申請方法

市に『利用状況報告書』を提出した企業主導型保育施設に在籍している補助対象者は年に一度(例年5月中を予定)、企業主導型保育施設から配布される交付申請書に必要事項を記入し、企業主導型保育施設に交付申請書を提出してください。(その後、企業主導型保育施設が交付申請書を取りまとめ、子ども総務課へ提出します。)

※補助対象にも関わらず、5月中に施設から申請書類が配布されなかった場合は、子ども総務課手当・医療費助成係にご連絡ください。

※施設から『利用状況報告書』の提出がない場合、市では補助対象者を確認することができません。

 

また、年度途中で転出、施設の退所、または口座の変更がありましたら、企業主導型保育施設から変更届を受け取り、必要事項を記入し、保育施設に提出してください。

なお、住民票を別世帯にしている子どもがいる場合は、別途申出が必要です。申出の詳細については、事前に子ども総務課手当・医療費助成係にご連絡ください。

〈子ども総務課手当・医療費助成係:042-724-2551〉

交付時期

下表のとおり、補助金を交付申請書に記載された保護者の口座へ交付します。

交付スケジュール
  在籍期間 交付
前期 4月から9月 10月末
後期 10月から翌年3月 4月末

申請にあたっての注意点

以下の場合は、該当する月の補助金が交付されませんのでご注意ください。

  1. 月の初日に児童が当該企業主導型保育施設に在籍していない場合
  2. 一時的に利用した場合
  3. 保育料が未納の場合
この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html