「子ども・子育て支援新制度」がスタートします!
更新日:2019年11月01日
新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。新制度の取り組みは、子育て家庭にもっとも身近な市町村が中心となって進めます。
幼稚園・保育所に加え、両方の良さを併せ持つ「認定こども園」を普及していきます。また、ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり事業(一時保育・一時預かり)」や、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点(子育てひろば)」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。
なぜ新制度が始まるの?
子育てをめぐって急速な少子化や待機児童問題などが深刻化しており、大幅な制度改革が求められていました。
そこで、就学前までのお子さんの教育と保育の充実、そしてすべてのお子さんに対する地域の子ども・子育て支援を合わせて進めていくための「子ども・子育て支援新制度」が2015年4月からスタートします。
子育て中の家庭にとって何が変わるの?
- ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり事業(一時保育・一時預かり)」などの子育て支援がさらに充実します。
- 幼稚園や保育園などを利用するには、市から認定を受ける必要があります。
- 幼稚園と認定こども園の保育料が、保護者の所得に応じて決まる額(応能負担)になります。
子ども・子育て支援新制度の仕組み
子ども・子育て支援新制度の仕組みの図 (PDFファイル: 150.5KB)
それぞれの内容や利用方法の詳細については以下をご覧ください。
(1)地域子ども・子育て支援事業(13事業)
(1)利用者支援事業(コンシェルジュ)
保護者へ、教育・保育施設(幼稚園、保育園等)や子育て支援事業等の情報提供、及び相談・助言を行います。また、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。
(2)地域子育て支援拠点事業(子育てひろば)
在宅で子育てをされているご家庭を対象に、認可保育園等でさまざまなイベントを行っています。
(3)妊婦健診
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、健康診査・医学的検査を実施する事業です。
(4)乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問)
お子さんに応じて助産師・保健師・看護師が訪問し、相談を受けたり、情報提供を行います。
(5)養育支援訪問事業
養育支援が必要な家庭へ保健師等が訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことで適切な養育を確保する事業です。
(6)子育て短期支援事業
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、短期入所事業(ショートステイ事業)及び夜間養護等事業(トワイライト事業)を行う事業です。
(7)ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)
子育ての手助けをしてほしい人(依頼会員)と協力する人(援助会員)が地域の中で相互援助活動を行い、仕事と育児の両立を支援する事業です。
(8)一時預かり事業(一時保育・一時預かり)
お子さんを一時的に保育園等でお預かりするサービスです。
(9)延長保育事業
保育認定を受けた子どもへ通常の保育時間以外の時間に保育を実施する事業です。
(10)病児保育事業
病気の子どもを病院等に付設された専用スペースで看護師等が一時的に保育する事業です。
(11)学童保育クラブ
仕事をしているなどの理由で、保護者が日中不在になるご家庭の小学生をお預かりし、遊びや生活の場を提供するものです。
(12)実費徴収に係る補足給付を行う事業
保護者の所得に応じて、保育・教育施設(幼稚園・保育園等)へ支払うべき教育・保育に必要な物品、及び行事への参加費等を助成する事業です。
(13)多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
特定教育・保育施設等へ民間事業者の参入、多様な事業者の能力を活用した設置・運営を促す事業です。
(2)新制度に移行する幼稚園・保育園など
新制度に移行する施設を利用するには、市から認定を受ける必要があります。
認定は1から3号認定があり、お子さんの年齢や保護者の就労状況等によって、市から認定証が交付されます。また、認定により利用する施設が決まります。
認定区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 利用施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | なし | 認定こども園・幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上 | あり | 認定こども園・保育園 家庭的保育者(保育ママ) |
3号認定 | 満3歳未満 | あり | 認定こども園・保育園 家庭的保育者(保育ママ) |
- 2・3号認定を受ける場合は、保護者が働いているなどの条件が必要です。ただし、幼稚園を希望する場合は1号認定となります。また、保護者の働く時間により、保育の最長利用時間は8時間(保育短時間)と11時間(保育標準時間)の2つに分けられます。保育短時間を利用する場合は、保育料が今までより減額されます。
施設 | 利用までの流れ |
---|---|
幼稚園 |
|
保育園 |
|
- 家庭的保育者(保育ママ)などの地域型保育および認定こども園を利用する場合、市が選考を行い、利用先を決めます。
- 現在、幼稚園・保育園に通い、2015年度も同じ施設を利用する場合は、園を通して認定の申請を行います。
- 認定証の受け取りと利用先の決定は同時に行われる予定です。
保育料は保護者の所得に応じて決まる額(応能負担)になります。
施設 | 今まで | 新制度 |
---|---|---|
認定こども園 | 園が決めた保育料 | 所得に応じた保育料となります。 |
幼稚園 | 園が決めた保育料 | 所得に応じた保育料となります。 |
保育園 | 所得に応じた保育料 | 所得に応じた保育料となります。 |
幼稚園の補助金については、新制度では交付されなくなります。
(3)新制度に移行しない幼稚園などを利用する場合
- 利用する園が新制度に移行しない場合、認定を受ける必要はありません。
- 保育料は応能負担ではなく、今までどおり園が決める額となりますが、市から年2回、所得に応じた補助金(就園奨励費・保護者補助金)が交付される予定です。
- 施設の利用については、直接申し込み、契約します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども生活部子ども総務課
電話 (企画総務係)
042-724-2876
(手当・医療費助成係)
042-724-2139
ファックス (共通)
050-3101-8377このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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