児童扶養手当制度の一部支給停止措置について
更新日:2017年10月23日
受給開始から5年等経過した方は、「就業」等の条件を満たしていないと手当額が2分の1に減額されることになります。減額にならないためには状況を確認するための届出が必要です。5年等経過した方には、書類を該当月の前々月に送付します。その後も毎年現況届と一緒に同様の届出が必要となります(書類は現況届とは別に6月下旬にお送りします)。
減額の対象となるのは?
次の1または2のいずれか早く経過したときの翌月からです。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
- ただし、認定請求・額改定請求をした時点で3歳未満の児童を監護していた場合は3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。
- 平成22年7月以前に父子家庭になった方は、児童扶養手当が制度改正になった平成22年8月1日が起算日になります。
減額にならないための条件とは?
次のいずれかの条件を満たしていれば減額されません。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業することが困難
- 監護する児童または親族が障がい、病気等で介護の必要があり就業が困難
それぞれ条件を満たしていることを証明する書類が必要です。
関連情報
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子ども生活部子ども総務課
電話 (企画総務係)
042-724-2876
(手当・医療費助成係)
042-724-2139
ファックス (共通)
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