児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 養育費について

更新日:2025年08月25日

 児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度では、養育費を受け取っている場合、その8割を所得に加算します(児童扶養手当法施行令第2条の4・3条・4条及び町田市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第11条・12条)ので、正確に申告してください。

1.養育費とは次のすべてに当てはまるものをいいます。

1.児童の父親(母親)が払ったものであること

2.受け取った者が母親(父親)または児童、及びそれらの代理人であること

3.支払われたものが金銭または有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること

4.支払方法が手渡し(代理人を介した手渡しを含む)、郵送、母親、(父親)名義または児童名義の口座振込であること

5.「養育費」「仕送り」「生活費」「自宅などのローンの肩代わり」「家賃」「光熱費」「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること

2.したがって次のようなものは「養育費」には含まれません。

1.児童の父親(母親)以外から支払われたもの

2.母親(父親)または児童、及びそれらの代理人以外の者が受け取っている場合

3.支払われたものが、不動産(土地、建物等)、動産(車、家財道具等)の場合

4.支払方法が、母親(父親)または児童以外の者への手渡し、郵送、口座振込の場合

5.「慰謝料」「財産分与」として支払われる場合

3.受給者(申請者)が未婚の母親である場合

父親が児童を認知しており、かつ、上記1に当てはまる場合は「養育費」に該当します。

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