2018年度から町田市学童保育クラブ育成料が改定されます。
2018年4月から町田市の学童保育クラブの育成料を改定いたします。
改定内容と新たな減免区分の詳細は下記をご確認ください。
育成料見直しの経緯
2015年4月から子ども・子育て支援新制度が始まり、市では放課後児童支援員を47名増員するなど、新たな基準に沿うように取り組んできました。そのうえで、学童保育サービスを安定的・継続的に提供するため、保護者が負担する育成料のあり方について2016年4月に外部委員による「町田市子ども・子育て会議」へ諮問しました。会議では、公費負担と利用者負担の適正化や、利用者の所得に応じた負担を図ることについて議論が重ねられ、同年11月に市は次のような答申を受けました。
(答申内容)
- 学童保育サービスを安定的・継続的に提供しつつ、サービスの充実を行うためにも、育成料の利用者負担を引き上げることが望ましい。
- 育成料は、所得の低い世帯に配慮した、「応能負担」の考え方を取り入れた料金に設定することが望ましい
町田市保育料及び育成料のあり方について(答申) 【町田市ホームページ】
育成料の改定と減免制度の拡充
答申を踏まえ、市の考え方をまとめた結果、2018年4月1日から学童保育クラブの育成料を月額9,000円に改定し、新たな減免区分を設けることとしました。
(育成料減免制度の拡充)
答申で示された「所得の低い世帯に配慮し、応能負担の考え方を取り入れた料金設定」や「多子世帯への配慮」を取り入れ、保育料とのバランスに考慮し、減免区分を拡充しました。
- 減免対象者の減額幅を世帯の課税状況によって5段階としました。
- 同時に二人以上利用する場合は、二人目以降は3,000円に減額します。 (市民税均等割のみ課税されている世帯または所得割が48,600円未満の世帯は1,500円に減額)
- 月のうち在籍日数が15日以下の場合は、3,000円に減額します。 (市民税均等割のみ課税されている世帯または所得割が48,600円未満の世帯は1,500円に減額)
育成料区分 |
市区町村民税 所得割課税額 |
一人目育成料月額 |
同時利用する場合 二人目以降 育成料月額 |
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在籍日数が月15日以下のとき ※1 |
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減免区分1 |
生活保護世帯又は中国残留邦人等への支援給付を受けている世帯及び市区町村民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
0円 | |||
減免区分2 |
均等割のみ課税世帯及び所得割課税48,600円未満 |
3,000円 | 1,500円 |
1,500円 | |||
減免区分3 |
所得割課税48,600円以上60,000円未満 |
6,000円 | 3,000円 |
3,000円 | |||
減免区分4 |
所得割課税60,000円以上162,000円未満 |
7,000円 | 3,000円 |
3,000円 | |||
減免区分5 |
所得割課税162,000円以上313,000円未満 |
8,000円 | 3,000円 |
3,000円 | |||
減額なし | 所得割課税313,000円以上 | 9,000円 | 3,000円 |
3,000円 |
※1 月の16日以降に入会した場合、又は月の15日以前に退会した場合
○減免・免除の適用には申請が必要です。
○減免申請の際に非課税証明書等、課税状況を証明する書類を提出していただく場合があります。
○特別育成料、おやつ代には減額・免除の適用はありません。
減免申請方法の見直し
減免申請書を簡略化します。入会申請書でも減免の申請ができるように様式を改めます。
更新日:2018年04月15日