ひなた村子ども団体登録について

更新日:2024年02月08日

 

 

ひなた村には子ども団体の登録制度があります。

登録いただくと、貸出施設を利用する際、使用月の7か月前の1日から8日までの間に抽選申込に参加できるほか、施設をこども団体利用料金でご利用になれます。

登録のない団体の抽選申込期間は、ホールについては使用月の6か月前の1日から8日までの間、その他の施設については使用月の2か月前の1日から8日までの間で、子ども団体以外の利用料金が適用になります。

子ども団体の対象となる団体

子ども団体には、教育機関・保育機関を対象にした1号登録と子ども及びその保護者で構成される団体及び子どもの指導者・育成者で構成される団体を対象とした2号登録があります。

子ども団体(1)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学をのぞく)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の子どもの教育又は保育を行うものであって、市内に所在するものが子どものための行事等に施設を利用する場合。

子ども団体(2)

主に子ども及びその保護者で構成する団体及び子どもの野外活動、創作活動の担い手である者で構成する団体であって、以下の要件を満たしている団体が子どものための行事等に施設を利用する場合

  • 町田市内に活動の拠点があり、かつ、年間を通じて活動している
  • 構成員が10名以上で、その70%以上が市内在住、在勤、在学している。
  • 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した責任者がいる
  • 同居の親族のみで構成する団体でない

ただし、次の事項に当てはまる団体は登録できません。

  • 物品の販売等営利を目的とする団体
  • 個人の利益につながるような団体
  • その他、市長が登録を不適当と認めた団体

 

子ども団体に登録するには

○子ども団体(1)に該当する教育機関・保育機関は登録手続きは不要です。

ひなた村の施設を予約する際に、子ども団体(1)に該当する教育機関・保育機関である旨をお伝えください。

 

○子ども団体(2)に登録を希望される団体は登録が必要です。以下のとおり、ご提出ください。

【提出先】

児童青少年課(〒194-8520 町田市森野2-2-22)

【提出方法】

  • 郵送
  • 児童青少年課窓口(市庁舎2階)
  • 電子メール(mcity5680@city.machida.tokyo.jp)

【提出書類】

  • 子ども団体登録申込書 (様式あり)
  • 子ども団体登録に関する確認書 (様式あり)
  • 団体構成員名簿(自由書式。氏名、住所、市内在住・在勤・在学の区分、未就学児・小学生・中学生・高校生・大人(18歳以上)の区分の記載があるもの)
  • 団体規約 または会則(定めている場合のみ)
  • 団体の活動内容・実績のわかる資料(ある場合のみ)

 

審査には日数がかかりますので予めご了承ください。

また、町田市予約システムに登録している団体は、申請時にお申し出ください。子ども団体登録の際、予約システムの登録内容を変更する必要があります。

 

子ども団体登録証の交付

登録の承認をした子ども団体(2)には、子ども団体登録証を交付します。

団体登録証は、施設利用のお申し込みをする際に、必ずご提示下さい。

子ども団体登録の有効期限

子ども団体登録の有効期限は、登録の承認を受けた日からその年度の3月31日までです。継続を希望される団体は年度ごとに更新手続きが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部児童青少年課青少年係
電話 042-724-4097
ファックス 050-3101-8380

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/7

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html