育児休業取得に伴う在園児の継続について
更新日:2017年03月17日
町田市では、お子さんが保育所等(認可保育所・認定こども園(2・3号)・家庭的保育者)に在園していて、新たにお子さんが生まれた場合、「育児休業等に関する法律」に基づく休業取得をされるのであれば、生まれたお子さんが1歳の誕生日を迎えた年度末まで、上のお子さんは継続して在園することができます。
ここでいう育児休業とは、「育児休業等に関する法律」に基づく休業になります。
取得される方は、育児休業給付金決定に関する通知書のコピー、または就業規則のコピーの提出が必要です。
関連情報
保育所等入園後の確認事項や各種手続きについてはこちらをご覧ください。
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