育児休業取得に伴う在園児の継続について

更新日:2017年03月17日

町田市では、お子さんが保育所等(認可保育所・認定こども園(2・3号)・家庭的保育者)に在園していて、新たにお子さんが生まれた場合、「育児休業等に関する法律」に基づく休業取得をされるのであれば、生まれたお子さんが1歳の誕生日を迎えた年度末まで、上のお子さんは継続して在園することができます。

ここでいう育児休業とは、「育児休業等に関する法律」に基づく休業になります。
取得される方は、育児休業給付金決定に関する通知書のコピー、または就業規則のコピーの提出が必要です。

育児休業取得時の在園児継続の流れの画像

育児休業取得時の在園児継続の流れ

関連情報

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   (支援係)042-724-2137
   ファックス (共通)050-3161-8635

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