2.無償化の給付を受けるための手続きについて

更新日:2023年09月15日

無償化の給付を受けるための手続きについて

無償化の給付を受けるためには認定が必要となります。保育の必要性等の有無に応じ、それぞれ認定を受けるための申請が必要です。認定を受けたい月の前月の15日(土・日・祝日の場合は、前開庁日)までに申請をしてください。

認可保育所、認定こども園(保育時間利用)、地域型保育

保育の利用申込及び認定の申請が必要です。詳しくは、下記をご参照ください。

幼稚園、認定こども園(教育時間利用)

〇幼稚園、認定こども園(教育時間利用)

教育時間部分の利用に関する無償化については、在籍園を経由して申請書を提出してください。

〇幼稚園、認定こども園(預かり保育利用)

教育時間部分の利用に加え、預かり保育の無償化を受ける場合については、上記の申請に加え、直接、町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係に「町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(教育用 在園児直接保育・幼稚園課提出用」等の提出が必要です。

なお、2023年10月から、第2子以降等の要件を満たす「満3歳児」は認定を受けていない場合でも、預かり保育の無償化の対象となる場合があります。

ただし、申請が必要になりますので、まずは在籍園にご相談ください。制度の詳細については、下記参考資料をご確認ください。

【参考資料】 満3才児預かり保育第2子無償化制度概要(PDFファイル:133.1KB)

認可外保育施設等

既に在園、利用している場合・新たに入園し、利用を希望する場合のいずれも認定の申請が必要です。町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係に直接申請してください。

詳細については、下記参考資料をご確認ください。

参考資料

企業主導型保育所

企業主導型保育所において保育の必要性の確認が必要です。地域枠の利用者は、市の認定が必要か企業主導型保育所に確認していただき、必要な場合は町田市子ども生活部保育・幼稚園課(042-724-2137)にご連絡ください。

障がい児の発達支援

認定の申請が必要です。地域の障がい者支援センター又は子ども発達支援課に申請してください。

参考資料

無償化の給付を受けるための手続一覧表

 

施設類型

 

申請書の提出先 必要書類
認可保育所、認定こども園(保育時間利用)、地域型保育

町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係

※認定こども園を第1希望とする場合(3歳児から5歳児クラスのみ)は、認定こども園に提出

町田市こどものための教育・保育支給認定申請書(保育用)兼保育の利用申込書等

※詳しくは、入園のしおりをご覧ください。

幼稚園、認定こども園(教育時間利用) 在籍園

町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(入園時初認定園経由用)

幼稚園、認定こども園(教育時間利用)における預かり保育

町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係

※満3歳児の第2子無償化については在籍園にご相談ください

町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(在園児直接保育・幼稚園提出用)
認可外保育施設等 町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係 町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(認可外保育施設等)
企業主導型保育所

町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係

町田市こどものための教育・保育支給認定申請書(保育用)兼保育の利用申込書等

障がい児の発達支援 地域の障がい者支援センター又は子ども発達支援課  
この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部保育・幼稚園課
電話 (管理係)042-724-2138
   (支援係)042-724-2137
   ファックス (共通)050-3161-8635

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/8

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html