2.無償化の給付を受けるための手続きについて
更新日:2023年09月15日
無償化の給付を受けるための手続きについて
無償化の給付を受けるためには認定が必要となります。保育の必要性等の有無に応じ、それぞれ認定を受けるための申請が必要です。認定を受けたい月の前月の15日(土・日・祝日の場合は、前開庁日)までに申請をしてください。
認可保育所、認定こども園(保育時間利用)、地域型保育
保育の利用申込及び認定の申請が必要です。詳しくは、下記をご参照ください。
幼稚園、認定こども園(教育時間利用)
〇幼稚園、認定こども園(教育時間利用)
教育時間部分の利用に関する無償化については、在籍園を経由して申請書を提出してください。
〇幼稚園、認定こども園(預かり保育利用)
教育時間部分の利用に加え、預かり保育の無償化を受ける場合については、上記の申請に加え、直接、町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係に「町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(教育用 在園児直接保育・幼稚園課提出用」等の提出が必要です。
なお、2023年10月から、第2子以降等の要件を満たす「満3歳児」は認定を受けていない場合でも、預かり保育の無償化の対象となる場合があります。
ただし、申請が必要になりますので、まずは在籍園にご相談ください。制度の詳細については、下記参考資料をご確認ください。
認可外保育施設等
既に在園、利用している場合・新たに入園し、利用を希望する場合のいずれも認定の申請が必要です。町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係に直接申請してください。
詳細については、下記参考資料をご確認ください。
参考資料
認可外保育施設等利用児童のための無償化の認定手続きについて(2024年2月改訂) (PDFファイル: 827.2KB)
企業主導型保育所
企業主導型保育所において保育の必要性の確認が必要です。地域枠の利用者は、市の認定が必要か企業主導型保育所に確認していただき、必要な場合は町田市子ども生活部保育・幼稚園課(042-724-2137)にご連絡ください。
障がい児の発達支援
認定の申請が必要です。地域の障がい者支援センター又は子ども発達支援課に申請してください。
参考資料
就学前の障がい児の発達支援の無償化について (PDFファイル: 418.9KB)
無償化の給付を受けるための手続一覧表
施設類型
|
申請書の提出先 | 必要書類 |
認可保育所、認定こども園(保育時間利用)、地域型保育 |
町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係 ※認定こども園を第1希望とする場合(3歳児から5歳児クラスのみ)は、認定こども園に提出 |
町田市こどものための教育・保育支給認定申請書(保育用)兼保育の利用申込書等 ※詳しくは、入園のしおりをご覧ください。 |
幼稚園、認定こども園(教育時間利用) | 在籍園 |
町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(入園時初認定園経由用) |
幼稚園、認定こども園(教育時間利用)における預かり保育 |
町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係 ※満3歳児の第2子無償化については在籍園にご相談ください |
町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(在園児直接保育・幼稚園提出用) |
認可外保育施設等 | 町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係 | 町田市子ども・子育て支援法に基づく認定申請書(認可外保育施設等) |
企業主導型保育所 |
町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係 |
町田市こどものための教育・保育支給認定申請書(保育用)兼保育の利用申込書等 |
障がい児の発達支援 | 地域の障がい者支援センター又は子ども発達支援課 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども生活部保育・幼稚園課
電話 (管理係)042-724-2138
(支援係)042-724-2137
ファックス (共通)050-3161-8635このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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