利用者負担額等(保育料)について

更新日:2023年09月15日

2023年度利用者負担額等(保育料)基準額表

認可保育所、認定こども園、幼稚園(新制度に移行している園)、家庭的保育者(保育ママ)、小規模保育所における2023年度の保育料は次のとおりです。

保育料の決定について

保育料は、各年度の4月1日時点の児童の年齢、支給認定区分、保護者の市町村民税の合算額により決定されます。

  • 4月から8月分の保育料は、前年度の市町村民税の額により決定
  • 9月から3月分の保育料は、当年度の市町村民税の額により決定

 

注釈1

保育料算定用の市町村民税所得割額は、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割・株式等譲渡所得割額控除等の税額控除は適用されません。

注釈2

ひとり親世帯等には、保育所等在園児と生計を同一にする世帯で、「身体障害者手帳の交付を受けた方」、「愛の手帳の交付を受けた方」、「特別児童扶養手当の支給対象の児童」、「国民年金の障害基礎年金受給者」、「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方」がいる場合も含まれます。(ただし、祖父母の場合は、お子さんの扶養義務者に限ります。)

注釈3

祖父母等と同居していて、父母の収入の合計額が生活保護基準以下の場合は、祖父又は祖母等を家計の主たる生計者として、保育料を決定します。なお、父母の収入には、公的な手当や養育費も含まれます。養育費を受けている場合は、その金額も含めますので、昨年中に受け取った養育費の金額が分かる書類の提出が必要となります。

注釈4

2023年9月まで:お子さんの保育料を人数に応じて2人目は半額、3人目以降は無料などの軽減を行います。

2023年10月以降:お子さんの保育料を人数に応じて2人目以降は無料などの軽減を行います。

保育料決定にかかる書類提出について

税額のわかる書類

住民税の賦課決定が町田市以外の方は、保育料決定のために下記の書類のいずれかを指定期日までに提出していただきます(課税自治体が町田市の場合は不要)。

  • 市町村民税特別徴収税額通知書(コピー)
  • 市町村民税納税通知書(コピー)

上記いずれの書類も、税額控除の項目、市町村民税所得割額及び均等割額が記載されていることが必要です。
提出がない場合は、最高額と同額の保育料がかかりますのでご注意ください。

上記書類の未提出または住民税の未申告により保育料が最高額となった場合、当該年度中に賦課決定された上記書類等の提出があった場合に限り、年度当初または9月分の保育料から再決定いたします。

きょうだいの在籍がわかる書類

きょうだいカウントのために、保育所等に入所している子の上のお子さんにかかる在園・継続利用証明書の提出が必要な施設があります。詳しくは以下をご覧ください。

在園・継続利用証明書の提出が必要な施設

  • 特別支援学校幼稚部
  • 児童発達支援※
  • 医療型児童発達支援
  • 地域型保育
  • 情緒障害児短期治療施設通所部

児童発達支援・医療型児童発達支援については、おおむね週1回以上かつ3ヶ月以上継続して利用していることが要件となります。

在園・継続利用証明書の提出が不要な施設

  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 小規模保育園
  • 家庭的保育者(保育ママ)
  • 幼稚園

納入方法など

 保育料のお支払いは原則として口座振替となります。口座振替の手続きができない場合は、保育・幼稚園課までご相談ください。

なお、納付書払いの方は金融機関や市民センターの他、以下の支払い方法があります。

1.市税等のコンビニエンスストアでの納付について

2.市税等のキャッシュレス決済による納付について

市民の皆様の利便性の向上を図るため、LINE Pay、PayPayに加え、2022年4月1日からau Pay、d払い、J-Coin(請求書払い)を導入しています。スマートフォンから“いつでも、どこでも”、簡単に保育料の納付ができます。

なお、納期限までに納められない場合、法令に基づき、差押等の滞納処分を受けることがあります。
認可保育所以外の施設については、各園にご確認ください。

口座振替の手続きについて

1.町田市保育料口座振替依頼書による登録

入所が決定いたしましたら、保育・幼稚園課より町田市保育料口座振替依頼書を送付させていただきます。届きましたら、取扱金融機関にてお申込みください。

 

2.Web(ウェブ)口座振替受付サービスによる登録

パソコン、スマートフォンなどを利用してインターネットから口座振替の申し込みができます。

以下のサイトからお申込みください。

申込に当たっては以下のサイトをご確認ください。

保育料の変更について

 婚姻や離婚等により家庭の状況に変更があった場合や、生活保護法による保護を受給開始または廃止になった場合等は、保育料を再計算しますので、必ず保育・幼稚園課までご連絡ください。

保育料を口座振替により納付されている方への領収証書の発行について

 お子さんが認可保育所に在園し、口座振替により保育料を納付している場合は、保護者の申請により領収証書を発行しています。領収証書発行申請書に記入のうえ申請してください。
 なお、勤務先指定様式による発行の場合は窓口での即時発行はできませんので、余裕をもって申請してください。

保育料決定通知書の再発行について

利用者負担額等(保育料)決定通知書の再発行が必要な場合は下記の依頼書を提出してください。

保育料の階層区分特例変更について

災害や収入減等により、保育料の納入が困難な場合には、階層が変更される場合があります。
保育・幼稚園課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部保育・幼稚園課支援係
電話 042-724-2137
ファックス 050-3161-8635

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/8

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html