養育費等に関する法律相談

更新日:2026年03月13日

弁護士が無料で相談に応じます

お子さんが自立するまでには生活費や教育費などがかかります。父母が離婚した場合にも、親はお子さんの生活を保障する義務がありますので、養育費を取り決めることが望ましいとされています。

養育費について、弁護士からの法律的な助言を希望される方は、ご予約ください。予約は先着順となります。

養育費の他、親子交流(面会交流)親権財産分与などもあわせて相談ができます。

相談日時

毎月第3木曜日 13時30分から16時10分 

2026年

  • 3月19日(2月20日から予約開始)
  • 4月16日(3月23日から予約開始)
  • 5月21日(4月17日から予約開始)
  • 6月18日(5月22日から予約開始)
  • 7月16日(6月19日から予約開始)
  • 8月20日(7月17日から予約開始)
  • 9月17日(8月21日から予約開始)
  • 10月15日(9月18日から予約開始)
  • 11月19日(10月16日から予約開始)
  • 12月17日(11月20日から予約開始)

2027年

  • 1月21日(12月18日から予約開始)
  • 2月18日(1月22日から予約開始)
  • 3月18日(2月19日から予約開始)

相談時間

ひとりあたり40分間(開始時刻は予約時にご確認ください)

対象

町田市内在住で、お子さんを養育する離婚前の方またはひとり親の方

なお、相談は原則として、一年度1回までです。

場所

町田市役所2階 子ども家庭支援課

予約

各回の予約開始日以降に、子ども家庭支援課(042-724-4419)へ、平日8時30分から17時の間にお電話ください。先着順での受付となります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども家庭支援課
電話 042-724-4419
ファックス 050-3101-9631

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/9

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