ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金制度
更新日:2024年11月01日
ひとり親家庭の自立促進を目的とし、就職に有利となる国家資格等を取得するため、養成機関へ通学するひとり親へ給付金を支給します。
事前相談が必要となります。
相談の結果、給付金を受け取ることができない場合もあります。
対象となる講座
1年以上の修業期間が必要な職業訓練で、修了と同時に国家資格またはその受験資格が得られる養成機関の講座
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保健師
- 助産師
- 理容師
- 美容師
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
6か月以上の訓練を必要とするデジタル系等の講座
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
※原則として日中に通学する講座が対象ですが、事情により通信制が認められる場合もあります。
対象となる方
次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 町田市にお住まいのひとり親家庭の父または母であり、18歳以下の子を扶養している方。
- 児童扶養手当を受けているか又は、同等の所得水準にある方(修了支援給付金の場合は開始日から)。児童扶養手当の所得水準を超える場合、その後1年間を経過していない方。
- 訓練促進給付金の場合は、6ヶ月以上の修業期間が必要な対象講座の養成機関に在籍している方。修了支援給付金の場合は、対象講座を修了している方。
- 現在、趣旨を同じくする他の給付金の支給を受けていない方。
- 過去にこの給付金を受けていない方。
- すでに何らかの国家資格を取得していない方。
- 受講により資格取得が見込まれ、就職や昇給につながること。
給付金額
高等職業訓練促進給付金
修業期間中の給付です。
入学日以降に申請可能で、月ごとの支給となります。
支給期間は、4年が上限となります。
- 課税世帯
月額70,500円 - 非課税世帯
月額100,000円
修学期間の最終12ケ月間は月額40,000円の増額となります。
高等職業訓練修了支援金
修業開始時、児童扶養手当の受給資格がある方は、修了時に一時金を受け取れます。
受講が修了してから30日以内に申請できます。
- 課税世帯 25,000円
- 非課税世帯 50,000円
申請のながれ
事前相談(予約制)
下記の連絡先に、お電話で面談日をご予約ください。
資格取得の目的、修学費用の目途、修業期間中の生活や受講終了後の就労の計画等をお伺いします。
支給に当たっては審査を行います。審査の結果、支給の必要性がないと判断する場合がありますので、ご了承ください。
訓練促進給付金の申請
訓練促進給付金の申請には養成機関に在籍している証明が必要となるので修業開始日以降に申請となりますが、申請月からの支給となりますので、受講前に手続きを確認してください。
受給には毎月の手続きが必要になります。手続きがされない場合、支給はありません。
訓練促進給付金の申請に必要な書類等
- 親(父または母)と扶養している子の戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
- 児童扶養手当証書の写し
- 課税証明書(町田市に税情報がない方のみ提出。4月から7月は前年度、8月から翌年3月までは当該年度。所得超過の場合、その前年のもの。)
扶養義務者と同居している場合はその方の分も必要です。 - 親(父または母)と扶養している子の世帯全員の住民票(市外に住民登録している方のみ提出)
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 本人確認書類(1点で確認できるものは個人番号カード、運転免許証など。2点で確認できるものは健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 在籍している養成機関の長が証明する在学証明書・出席状況証明書等
- スケジュール、年間カリキュラム
- その他
修了支援給付金の申請
受講訓練を修了してから30日以内に申請する必要があります。
受験資格が得られる養成機関の講座の場合も講座修了時の申請です(受験合格後の申請ではありません)。
修了支援金給付金の申請に必要な書類等
- 親(父または母)の戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
- 児童扶養手当証書の写し
- 課税証明書(町田市に税情報がない方のみ提出。4月から7月は前年度、8月から翌年3月までは当該年度。所得超過の場合その前年のもの。扶養義務者と同居している場合はその方の分も必要です)
- 親(父または母)と扶養している子の世帯全員の住民票(市外に住民登録している方のみ提出)
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 本人確認書類(1点で確認できるものは個人番号カード、運転免許証など。2点で確認できるものは健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 在籍していた養成機関の長が証明する修了証明書
- 就業開始時に訓練促進給付金の利用がない方は、就業開始日の属する年度の児童扶養手当証書の写し課税証明書(4月から7月開始のばあいはその前年度、8月から翌年3月開始のばあいは当該年度のもので所得内容がわかるもの)
- その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども生活部子ども家庭支援課
電話 042-724-4419
ファックス 050-3101-9631このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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