障害児相談支援について
更新日:2024年04月05日
障がいのあるお子さんが障害児通所支援などの福祉サービスを利用する前に、どのようなサービスを利用するかといった計画を作成します。一定期間ごとに状況を確認し、必要に応じて計画の見直しを行います。
相談の流れ
- 電話等で申し込みをいただき、相談の予約を行います。
- 相談支援専門員との相談で、「こうなりたい」というお子さんやご家族の願い、利用したいサービスなどについてお話を伺います。あわせて、お子さんの状況を確認させていただきます。
- お子さんやご家族の願い、アセスメントの情報を踏まえて、サービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成します。また、福祉サービスなどを利用するために必要な受給者証の申請のお手伝いをします。
- 福祉サービスを提供する事業者の方と、よりよい支援を提供するために連絡、調整を行います。
- 定期的にサービスの利用状況、内容についてチェックをし、変更や修正を行います。
利用料
法定代理受領により、利用者の自己負担はありません。
職員体制
・管理者
(常勤) 1人
・相談支援専門員
(常勤) 6人(保育士、理学療法士、公認心理士)
(非常勤)2人(社会福祉士)
平均経験年数 4年5か月
体制加算について
要医療者支援体制加算(東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修修了者 2名)
行動障害支援体制加算(東京都強度行動障害支援者養成研修実践研修修了者 3名)
精神障害者支援体制加算(東京都精神障害計画相談支援従事者等養成者研修修了者1名)
※2024年4月1日現在
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども生活部子ども発達支援課
電話 042-726-6570
ファックス 042-726-0454このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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