障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)
更新日:2021年03月17日
障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。
※他の制度との併用はできません。
対象となる方
18歳未満の方
身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方
18歳以上の方
65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方
利用できる用件
- 障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
- 家族が病気になり、通院等で出かけるとき
- 市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
- 冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
- 地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)
※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。
次の場合は預けることができません
対象者であっても、次の場合は預けることができません。
- 日常の介護で医療行為が必要である
- 伝染性、または、悪性の疾患がある
- 病気等で不健康な状態で、医師の治療が必要である
- 福祉員が、障がいの程度、自身の能力、設備等から、障がい児・者を安全で適切に保護できないと判断したとき
- 福祉員の家庭の事情により預かることができないとき
利用日数・利用時間
・利用日数:月5日以内
(日数を超えてしまう場合は、事前に子ども発達支援課(子ども発達センター)へご連絡ください。)
・利用時間:1日あたり4時間まで
(時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。)
※宿泊を伴う預かりはできません。
利用料
利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。
18歳未満の方
4時間まで:200円
4時間以上:1時間を超えるごとに100円
18歳以上65歳未満の方
4時間まで:1000円
4時間以上:1時間を超えるごとに500円
利用方法
利用のための準備
- 子ども発達支援課(子ども発達センター)で利用登録を行います。
- 利用カード、福祉員名簿が子ども発達支援課(子ども発達センター)から届きます。
- 利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。
利用する
- 利用カード、印鑑をお持ちのうえ、障がい児(者)を福祉員にお預けになる場所まで送迎してください。
- 利用後に、利用費用を福祉員にお支払ください。
ご注意ください
自宅以外の緊急連絡先が必要です。
利用カードの備考欄に、連絡事項等をご記入ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども生活部子ども発達支援課推進係
電話 042-709-3455
ファックス 042-726-0454このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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