障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

更新日:2021年03月17日

障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。

※他の制度との併用はできません。

対象となる方

18歳未満の方

身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方

18歳以上の方

65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方

利用できる用件

  • 障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
  • 家族が病気になり、通院等で出かけるとき
  • 市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
  • 冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
  • 地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)

※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。 

次の場合は預けることができません

対象者であっても、次の場合は預けることができません。

  • 日常の介護で医療行為が必要である
  • 伝染性、または、悪性の疾患がある
  • 病気等で不健康な状態で、医師の治療が必要である
  • 福祉員が、障がいの程度、自身の能力、設備等から、障がい児・者を安全で適切に保護できないと判断したとき
  • 福祉員の家庭の事情により預かることができないとき

利用日数・利用時間

・利用日数:月5日以内

(日数を超えてしまう場合は、事前に子ども発達支援課(子ども発達センター)へご連絡ください。)

・利用時間:1日あたり4時間まで

(時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。)

※宿泊を伴う預かりはできません。

利用料

利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。

18歳未満の方

4時間まで:200円

4時間以上:1時間を超えるごとに100円

18歳以上65歳未満の方

4時間まで:1000円

4時間以上:1時間を超えるごとに500円

利用方法

利用のための準備

  1. 子ども発達支援課(子ども発達センター)で利用登録を行います。
  2. 利用カード、福祉員名簿が子ども発達支援課(子ども発達センター)から届きます。
  3. 利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。

利用する

  1. 利用カード、印鑑をお持ちのうえ、障がい児(者)を福祉員にお預けになる場所まで送迎してください。
  2. 利用後に、利用費用を福祉員にお支払ください。

ご注意ください

自宅以外の緊急連絡先が必要です。

利用カードの備考欄に、連絡事項等をご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども発達支援課推進係
電話 042-709-3455
ファックス 042-726-0454

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/10

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html