町田市学校教材等利用申込届出書及び申込内容変更届出書 承諾事項・注意事項

更新日:2025年06月23日

町田市学校教材等利用申込届出書

承諾事項

  1. 学校教材費等を町田市立学校の学校教材費等徴収規則第2条第2号に基づく費用として負担すること。
  2. 就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、その一部の費用について就学援助費及び就学奨励費から、直接学校教材費等の支払がされること。
  3. 本届出書の記載事項に変更が生じたときは、学校教材費等申込内容変更届出書を提出すること。
  4. 本届出書が、上記児童又は生徒が町田市立学校に在籍中にわたって有効であること。また、中学校卒業までの間に、町田市立学校以外の学校に在籍することとなった際は、利用した教材費等の支払を終えた時点で効力を失うこと。
  5. 町田市立学校に在籍中、諸理由により学校教材等が不要となったときは、必ずあらかじめ在籍校へ申し出ること。また、申出時点で調達等の手続が終了しているものは、調達等の費用を負担すること。
  6. 教材費等の詳細について、概ね5月、9月及び1月(2学期制の学校は5月及び9月)に、調達等予定一覧の通知がなされること。
  7. 教材費等の納入の通知について、9月、1月及び3月(2学期制の学校は9月及び3月)に通知がなされること。また、学校教材等の納入通知に記載された納期限までに指定の金額を納付すること。
  8. 還付がある場合には、学校教材費等の引落し又は届出者(保護者)指定の口座に振り込まれること。
  9. 費用の支払は、口座からの引落し又は納付書による現金払いを行うこと。
  10. 精算が発生した場合は、最終決算額を合わせて通知がなされること。

 

 

町田市立学校教材等申込内容変更届出書

承諾事項

  1. 学校教材費等を町田市立学校の学校教材費等徴収規則第2条第2号に基づく費用として負担すること。
  2. 就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、その一部の費用について就学援助費及び就学奨励費から、直接学校教材費等の支払がされること。
  3. 本届出書の記載事項に変更が生じたときは、学校教材費等申込内容変更届出書を提出すること。
  4. 本届出書が、上記児童又は生徒が町田市立学校に在籍中にわたって有効であること。また、中学校卒業までの間に、町田市立学校以外の学校に在籍することとなった際は、利用した教材費等の支払を終えた時点で効力を失うこと。
  5. 町田市立学校に在籍中、諸理由により学校教材等が不要となったときは、必ずあらかじめ在籍校へ申し出ること。また、申出時点で調達等の手続が終了しているものは、調達等の費用を負担すること。
  6. 教材費等の詳細について、概ね5月、9月及び1月(2学期制の学校は5月及び9月)に、調達等予定一覧の通知がなされること。
  7. 教材費等の納入の通知について、9月、1月及び3月(2学期制の学校は9月及び3月)に通知がなされること。また、学校教材等の納入通知に記載された納期限までに指定の金額を納付すること。
  8. 還付がある場合には、学校教材費等の引落し又は届出者(保護者)指定の口座に振り込まれること。
  9. 費用の支払は、口座からの引落し又は納付書による現金払いを行うこと。
  10. 精算が発生した場合は、最終決算額を合わせて通知がなされること。

注意事項

  1. 届出者を変更する場合は変更前申請者への請求が終了となり、変更後申請者へ新規に請求することとなります。
  2. 海外へ転出する場合は、国内で通知の受取ができる方の情報を、案内に従って入力してください。
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部教育総務課学校運営支援係
電話 042-724-2173
ファックス 050-3161-7906

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