町田市内での通学区域外通学について(就学指定校変更制度)

更新日:2024年06月13日

市立小・中学校は、お住まいの住所により入学する学校(通学区域による指定校)が定められています。
ただし、下記の基準に該当する場合は、指定校以外の学校へ通学できる『就学指定校変更制度』があります。

就学指定校変更の申請書類および記入例は、下記よりダウンロードできます。

町田市就学指定校変更許可基準

基準表(優先度「A」は優先度「B」に優先する。)
  事由 許可基準 対象 許可期間 必要書類等 優先度
1

途中転居 (注1)

在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合 在校生 卒業まで   A
2 転居予定 転居予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合 新入学予定者・在校生 転居するまでの期間(1年間程度)

・工事請負契約書、(建物の)売買契約書、賃貸借契約書のいずれか(注2)

A
3 下校後の保護(注4) 共働き等のため、下校後、祖父母宅等で児童の保護をする場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学することを希望する場合 新入学予定者・在校生 卒業まで
(申請は小学校3年生まで)
・就業証明書等(注3)
・預かり人承諾書
A
4 兄弟姉妹関係 兄姉が、教育委員会の許可を受けて、通学区域外の学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合 新入学予定者・在校生 卒業まで   A
5 特認地区 教育委員会が定めた特定の住所地に居住している場合で、指定校以外に通学を認められた学校に通学することを希望する場合 新入学予定者・在校生 卒業まで   A
6 身体的理由 身体的な理由で、指定校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合 新入学予定者・在校生 卒業まで ・診断書又は意見書等 A
7 小中学校の継続 教育委員会の許可を受けて、通学区域外の小学校を卒業し、継続する中学校が通学区域の中学校以外の場合で、継続する中学校へ、入学することを希望する場合 新入学予定者 卒業まで   A
8 教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合 新入学予定者・在校生 卒業まで ・保護者の申立書 B

9

通学距離

指定校への通学距離が片道1.5km以上の場合に、通学距離が片道1.5km未満の小学校に通学することを希望する場合

※翌年度に学校統合等に伴う校舎位置の変更がある学校の学区に転入・転居する在校生は、変更後の校舎位置で距離計測を行うことも可とする

(小学校のみ)新入学予定者・市外からの転入学者・市内転居者・学校統合時の在校生 卒業まで   B
10 通学区域変更 通学区域が変更になる地域に居住している在校生の児童生徒が、変更前の指定校に引き続き通学することを希望する場合及び学区が分割されて統合される小中学校に通学している在校生の児童生徒が、新たな指定校以外の当該学区を引き継ぐ小中学校へ通学することを希望する場合 在校生 卒業まで   A
11 学校統合等に伴う仮校舎以外の隣接校への通学

在校生の児童が学校統合や校舎建替に伴い、在籍していた指定校の学区外に設置された仮校舎に通学することとなった場合で、隣接している小学校へ通学することを希望する場合

※市外からの転入・市内での転居の翌年度に当該事由に該当する場合は、転・編入学日から選択可とする

(小学校のみ)
在校生
卒業まで   B
12 統合予定校以外の隣接校への通学 学校統合が予定されている学区に居住している入学前の児童生徒が、指定校に隣接する小中学校への入学を希望する場合 新入学予定者 卒業まで   B
13 学校統合に伴う小中学校の継続 学校統合に伴い、在籍する小学校が統合してできる新設校への通学を選択し、継続する中学校の通学区域全体が変更となった場合で、変更前の継続校へ通学することを希望する場合 新入学予定者 卒業まで   A
14 特別支援学級の特認校 通学区域の指定校に特別支援学級がないため、教育委員会が定めた特別支援学級の特認校を希望する場合(指定校に対する特認校は、教育委員会が定め一覧表にして公開する) 新入学予定者・在校生 卒業まで   A
15 特別支援学級の再編 学校統合に伴う学区変更や分割統合、特認校の再編等の理由により在学中の学校が指定校または特別支援学級の特認校でなくなった場合に、引き続き在籍校に通学することを希望する場合 在校生 卒業まで   A
16 学校統合等に伴う特別支援学級の位置変更 学校統合や校舎建替等に伴い、これまで通学していた特別支援学級の位置が変わった場合で、隣接している特別支援学級設置校へ通学することを希望する場合 在校生 卒業まで   B

・通学においては、保護者の責任において、お子さんと一緒に通学経路を確認し、安全確保に努めてください。

(注1)「途中転居」については、住民票の転居手続きと同時に、指定校変更の手続きが可能です。住民票の転居手続きの際に、引き続き在籍校へ通学する旨を窓口へ伝えてください。

(注2)契約書は引き渡し日の記載のあるものが必要になります。引き渡し日の記載がない場合は、学務課までお問い合わせください。

(注3)自営業や自由業の方は、就業証明書のほかに就業状況を確認する書類が必要になります。学務課までお問い合わせください。

(注4)「下校後の保護」を検討中の方は必ず下記をご参照ください。

下校後の保護における留意事項(PDF:113.4KB)

就学指定校変更申請書および記入例

以下の点に注意してご利用ください。

  1. A4サイズでプリントアウトしてください。
  2. 記入例を参考にして申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、郵送または持参にて学務課へ提出してください。変更が認められた場合は、許可書を発行します。

「下校後の保護」の申請には、以下の2種類の様式も必要になります。

※就業証明書については、就業している方全員分が必要です。

関連情報

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学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996

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