学校給食及び学校教材等に関する各種届出についての承諾事項・注意事項

更新日:2024年01月18日

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【児童生徒】学校給食申込書兼辞退届出書

【児童生徒】学校教材等利用申込届出書

【児童生徒】学校給食等申込内容変更届出書

【児童生徒】学校教材等申込内容変更届出書

【児童生徒】学校給食費等減額申請書

【児童生徒】学校給食費等減額中止申出書

【教職員】学校給食等申込書

【教職員】学校給食等申込内容変更届出書

【教職員】学校給食費等減額申請書

【教職員】学校給食費等減額中止申出書

 

【児童生徒】学校給食申込書兼辞退届出書

承諾事項

  1. 学校給食費は、学校給食法第11条に基づく経費として負担すること。
  2. 本届出書は、町田市立の学校給食を提供している学校を卒業又は市外へ転校するまで継続されること。
  3. 返金がある場合には、学校給食費の引き落とし口座に振り込むこと。
  4. 生活保護・就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、生活保護費・就学援助費及び就学奨励費から直接、学校給食費の支払いがされること。
  5. 食物アレルギー等で牛乳なしの給食を希望する場合は、必ず学校にご相談のうえ、「学校給食費等減額申請書」を学校に提出すること。

 

【児童生徒】学校教材等利用申込届出書

承諾事項

  1. 学校教材費等を町田市立学校の学校教材費等徴収規則第2条第2号に基づく費用として負担すること。
  2. 就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、その一部の費用について就学援助費及び就学奨励費から、直接学校教材費等の支払がされること。
  3. 本届出書の記載事項に変更が生じたときは、学校教材費等申込内容変更届出書を提出すること。
  4. 本届出書が、上記児童又は生徒が町田市立学校に在籍中にわたって有効であること。また、中学校卒業までの間に、町田市立学校以外の学校に在籍することとなった際は、利用した教材費等の支払を終えた時点で効力を失うこと。
  5. 町田市立学校に在籍中、諸理由により学校教材等が不要となったときは、必ずあらかじめ在籍校へ申し出ること。また、申出時点で調達等の手続が終了しているものは、調達等の費用を負担すること。
  6. 教材費等の詳細について、概ね5月、9月及び1月(2学期制の学校は5月及び9月)に、調達等予定一覧の通知がなされること。
  7. 教材費等の納入の通知について、9月、1月及び3月(2学期制の学校は9月及び3月)に通知がなされること。また、学校教材等の納入通知に記載された納期限までに指定の金額を納付すること。
  8. 還付がある場合には、学校教材費等の引落し又は届出者(保護者)指定の口座に振り込まれること。
  9. 費用の支払は、口座からの引落し又は納付書による現金払いを行うこと。
  10. 精算が発生した場合は、最終決算額を合わせて通知がなされること。

 

【児童生徒】学校給食費等申込内容変更届出書

承諾事項

  1. 学校給食費は、学校給食法第11条に基づく経費として負担すること。
  2. 本届出書は、町田市立の学校給食を提供している学校を卒業又は市外へ転校するまで継続されること。
  3. 返金がある場合には、学校給食費の引き落とし口座に振り込むこと。
  4. 生活保護・就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、生活保護費・就学援助費及び就学奨励費から直接、学校給食費の支払いがされること。
  5. 食物アレルギー等で牛乳なしの給食を希望する場合は、必ず学校にご相談のうえ、「学校給食費等減額申請書」を学校に提出すること。

注意事項

  1. 届出者を変更する場合は変更前申請者への請求が終了となり、変更後申請者へ新規に請求することとなります。
  2. 海外へ転出する場合は、国内で通知の受取ができる方の情報を、案内に従って入力してください。
  3. 喫食状況の変更は、学校の栄養士と事前に相談の上、手続きしてください。

 

【児童生徒】学校教材等申込内容変更届出書

承諾事項

  1. 学校教材費等を町田市立学校の学校教材費等徴収規則第2条第2号に基づく費用として負担すること。
  2. 就学援助及び就学奨励制度の支給が決定された場合には、その一部の費用について就学援助費及び就学奨励費から、直接学校教材費等の支払がされること。
  3. 本届出書の記載事項に変更が生じたときは、学校教材費等申込内容変更届出書を提出すること。
  4. 本届出書が、上記児童又は生徒が町田市立学校に在籍中にわたって有効であること。また、中学校卒業までの間に、町田市立学校以外の学校に在籍することとなった際は、利用した教材費等の支払を終えた時点で効力を失うこと。
  5. 町田市立学校に在籍中、諸理由により学校教材等が不要となったときは、必ずあらかじめ在籍校へ申し出ること。また、申出時点で調達等の手続が終了しているものは、調達等の費用を負担すること。
  6. 教材費等の詳細について、概ね5月、9月及び1月(2学期制の学校は5月及び9月)に、調達等予定一覧の通知がなされること。
  7. 教材費等の納入の通知について、9月、1月及び3月(2学期制の学校は9月及び3月)に通知がなされること。また、学校教材等の納入通知に記載された納期限までに指定の金額を納付すること。
  8. 還付がある場合には、学校教材費等の引落し又は届出者(保護者)指定の口座に振り込まれること。
  9. 費用の支払は、口座からの引落し又は納付書による現金払いを行うこと。
  10. 精算が発生した場合は、最終決算額を合わせて通知がなされること。

注意事項

  1. 届出者を変更する場合は変更前申請者への請求が終了となり、変更後申請者へ新規に請求することとなります。
  2. 海外へ転出する場合は、国内で通知の受取ができる方の情報を、案内に従って入力してください。

 

【児童生徒】学校給食費等減額申請書

承諾事項

  1. 町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則第8条第2項の規定によること。
  2. 返金がある場合には、学校給食費の引き落とし口座に振り込むこと。
  3. 学校給食の提供について減額の事由に該当しなくなった場合、必ず学校にご相談のうえ、「学校給食費等減額中止申出書」を学校に提出すること。

 

【児童生徒】学校給食費等減額中止申出書

承諾事項

町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則第8条第4項の規定により、 学校給食の提供について減額の事由に該当しなくなったこと。

 

【教職員】学校給食等申込書

注意事項

本届出書は、町田市立の学校給食を提供している学校から市外に異動するまで継続されます。

 

【教職員】学校給食等申込内容変更届出書

注意事項

  1. 喫食状況の変更は、学校の栄養士と事前に相談の上、手続きしてください。
  2. 本届出書は、町田市立の学校給食を提供している学校から市外に異動するまで継続されます。
  3. 教職員は、職種・勤務形態により、口座振替教職員と納付書教職員に区分しています。口座振替教職員は、年間給食実施回数に基づき給食費の請求を受ける職員です。納付書教職員は、喫食実績回数に基づき給食費の請求を受ける職員です。

【教職員】学校給食費等減額申請書

承諾事項

  1. 町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則第8条第2項の規定によること。
  2. 返金がある場合には、学校給食費の引き落とし口座に振り込むこと。
  3. 学校給食の提供について減額の事由に該当しなくなった場合、必ず学校にご相談のうえ、「学校給食費等減額中止申出書」を学校に提出すること。

 

【教職員】学校給食費等減額中止申出書

承諾事項

町田市立小学校等の学校給食費等に関する規則第8条第4項の規定により、 学校給食の提供について減額の事由に該当しなくなったこと。

学校給食費・学校教材費等の詳細について

学校給食費・学校教材費等の詳細については、下記をご確認ください。