学校給食費の減額

更新日:2023年11月17日

学校給食費が減額される場合は、以下のとおりです。「条件」によっていつから減額されるか、どのように減額されるかが変わります。

  条件
1 病気、事故等により連続して5日以上欠食
2 食物アレルギー等
3 学級閉鎖等により、学校給食を実施しなかった場合
4 天災・不測の事態で給食室が利用できない等により、学校給食を実施しなかった場合

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1.病気、事故等により連続して5日以上欠食

■事前申請

あらかじめ欠食日数が連続して5日以上であることがわかっている場合、欠食開始日の3日前までに(1)提出書類「学校給食費等減額申請書」を学校に提出することで、欠食開始日の「初日」から減額を行うことができます。

■事後申請

連続して5日以上欠食した場合、(1)提出書類「学校給食費等減額申請書」を学校に提出することで、欠食開始日の「3日目」から減額を行うことができます。

 

(1)提出書類

「学校給食費等減額申請書」を学校へ提出してください。

届出を提出する場合は学校にご相談いただき、学校から取り寄せるか下記より印刷してご使用ください。

学校給食費減額申請書(PDFファイル:120.3KB)

【記入例】学校給食費減額申請書(PDFファイル:306.1KB)

 

(2)減額方法

減額が決定した場合、「学校給食費等減額決定通知書」をお送りします。年度末に精算を行い、減額分を計算します。その際、返金がある場合は、翌年度5月末日までに口座(口座振替を利用している口座)へ振込します。

 

 

2.食物アレルギー等

給食では「食事」と「飲料」を提供しています。児童生徒によっては、食物アレルギー等により、食事が食べられない・飲料が飲めないという場合があります。その場合、学校の栄養士と相談の上、食べない・飲まない方が良いと判断された場合は、以下のように対応します。なお、飲料の減額は、牛乳のみ対象です。牛乳以外の飲料の場合は、減額されません。

また、除去食の提供を受ける場合(卵アレルギーで、卵を除いた給食の提供を受けるなど)は、給食の提供を受けたことになるため、学校給食費は減額されません。

  食事

飲料(牛乳のみ)

内容
ケース1 × 毎日牛乳の提供は受けない
ケース2 × 毎日食事の提供は受けない
ケース3 △(※) 食事は弁当併用・牛乳の提供は受ける
ケース4 △(※) × 食事は弁当併用・牛乳の提供は受けない

※「△」は、食物アレルギー等の対応で原因食物の除去食対応ができない場合などに、食事の提供を受けられない日はご家庭からお弁当を持参して対応するケースです。例えば小麦アレルギーで、献立に小麦を使用している日は除去が難しいため、提供を受けないなどが該当します。(以下「弁当併用」とします。)

 

(1)提出書類

「学校給食費等減額申請書」を学校へ提出してください。

届出を提出する場合は学校にご相談いただき、学校から取り寄せるか下記より印刷してご使用ください。

学校給食費減額申請書(PDFファイル:120.3KB)

【記入例】学校給食費減額申請書(PDFファイル:306.1KB)

 

(2)減額方法

すべてのケースにおいて、減額が決定した場合、「学校給食費等減額決定通知書」をお送りします。

ケース1(毎日牛乳の提供は受けない)

牛乳の提供を受けない場合は、学校給食費を満額お支払いいただきます。年度末に精算を行い、「牛乳代」を計算し、翌年度5月末日までに口座(口座振替を利用している口座)へ振込します。

牛乳以外の飲料(ジュース・ヨーグルト飲料など)の場合は減額されません。

ケース2(食事の提供は受けない)

食事の提供を受けない場合は、食事分の金額を引いた牛乳代のみを学校給食費としてお支払いいただきます。

ケース3(食事は弁当併用・牛乳の提供は受ける)

弁当併用する場合は、学校給食費を満額お支払いいただきます。年度末に精算を行い、お弁当を持参した回数分の金額を計算し、翌年度5月末までに口座(口座振替を利用している口座)へ振込します。事前に栄養士と相談の上、お弁当を持参する日を決めてください。

ケース4(食事は弁当併用・牛乳の提供は受けない)

弁当併用する場合は、学校給食費を満額お支払いいただきます。年度末に精算を行い、お弁当を持参した回数分の金額を計算し、翌年度5月末までに口座(口座振替を利用している口座)へ振込します。事前に栄養士と相談の上、お弁当を持参する日を決めてください。

また、牛乳の提供も受けないため牛乳代も合わせて返金します。牛乳以外の飲料(ジュース・ヨーグルト飲料など)の場合は減額されません。

 

(3)アレルギー対応が不要になったら

食物アレルギー対応が不要になった場合は、学校の栄養士と相談の上「学校給食費等減額中止申出書」を学校に提出してください。

学校給食費減額中止申出書(PDFファイル:106.8KB)

【記入例】学校給食費減額中止申出書(PDFファイル:282.7KB)

 

 

学級閉鎖等により、学校給食を実施しなかった場合

学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖の理由により、学校給食の提供がなかった場合、欠食日の学校給食費を減額します。

(1)提出書類

保護者からの申請は不要です。

(2)減額方法

年度末に精算を行い、減額分を計算します。その際、返金がある場合は、翌年度5月末日までに口座(口座振替を利用している口座)へ振込します。

 

 

天災・不測の事態で給食室が利用できない等により、学校給食を実施しなかった場合

天災・不測の事態で給食室が利用できない等により、学校給食の提供がなかった場合、欠食日の学校給食費を減額します。

(1)提出書類

保護者からの申請は不要です。

(2)減額方法

年度末に精算を行い、減額分を計算します。その際、返金がある場合は、翌年度5月末日までに口座(口座振替を利用している口座)へ振込します。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部保健給食課
電話 042-724-2177
ファックス 050-3161-8681

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