児童手当の拡充(2024年10月分から)について

更新日:2024年07月29日

児童手当法の改正により、2024年10月分の手当(2024年12月支給分)から以下のとおり拡充されます。

児童手当の拡充内容

2024年10月分より、以下のとおり児童手当が拡充されます。

拡充内容

現行制度 *1
(2024年9月分まで)

新制度
(2024年10月分から)

所得制限

あり

なし

支給対象
児童

中学生(15歳の年度末)までの児童

※2024年度は2009年4月2日以降生まれが支給対象

高校生相当年齢(18歳の年度末)までの児童

※2024年度は2006年4月2日以降生まれが支給対象

第3子
以降
手当額
月額15,000円 *2、*3
(3歳から小学校修了まで)
月額30,000円 *2
(0歳から高校生相当年齢まで)
第3子の
カウント
対象と
なる年齢

0歳から高校生相当年齢(18歳の年度末)まで *4

※2024年度は2006年4月2日以降生まれがカウント対象

0歳から大学生相当年齢(22歳の年度末)まで *4

※2024年度は2002年4月2日以降生まれがカウント対象

手当
支給月

年3回
(2・6・10月)

年6回 *5
(2・4・6・8・10・12月)

*1 現行制度の詳細はこちらからご確認ください。
*2 第1子、2子の手当額は、3歳未満:月額15,000円、3歳以上:月額10,000円です。
*3 特例給付受給者の場合の手当額は、一律月額5,000円です。
*4 子が就職等により収入がある場合でも、生計費などの経済的負担があれば、カウント対象です。
*5 児童手当拡充後の初回支給月は2024年12月(2024年10月分・11月分の支給)です。

児童手当拡充に伴い手続きが必要な方

●児童手当の申請者(児童の保護者のうち所得が高い方)が、町田市外にお住いの場合や勤務先から児童手当が支給される公務員の場合は、町田市から児童手当は支給されません。拡充に伴う手続き等は申請者の住民登録地の自治体・勤務先にお問合せください。
●児童が市外在住であっても児童手当の申請者が町田市在住の場合は、町田市に申請が必要です。

手当の受給

世帯の状況(子どもの養育状況) 手続きの要否

手続き種別

児童手当・特例給付を受給していない

中学生までの子どもはいないが、
高校生相当年齢の子どもがいる

必要 新規申請 *1

中学生までの子どもがいるが、
所得超過のため受給していない

必要 新規申請 *1
児童手当・特例給付を受給している

大学生相当年齢の子も含め3人以上の子を養育している

必要 *2 確認書の
提出

大学生相当年齢の子と中学生までの子、併せて2人の子を養育している

不要

大学生相当年齢の子はいない

不要 *2

特例給付(1人あたり月額5,000円)を受給している。

不要 *2 *1

*1 大学生相当年齢の子も含め3人以上の子を養育している場合は、確認書の提出が必要です。
*2 児童手当・特例給付を受給している方は、高校生相当年齢の子どもについて、申請不要で増額となります。

【1】新規申請について

提出書類

【必須】

児童手当認定請求書(拡充対応用)
※事前に『認定請求書(拡充対応用)_記載例』を必ずご確認のうえ、ご記入をお願いします。

【該当する場合のみ提出必要】

■大学生相当年齢の子を含め3人以上の子を養育している場合

監護相当・生計費の負担についての確認書
   ※詳細は【2】確認書の提出について をご確認ください。

■2024年10月1日時点で3歳未満の児童を養育している場合

申請者の健康保険証のコピー
※国民年金加入者及び年金未加入の方は不要です。

■支給対象児童が市外在住で外国籍の場合

当該児童の在留カードのコピー又は特別永住者証明書のコピー(両面)

■2024年1月1日時点で申請者又は配偶者の住民票が町田市にない場合

住民票が町田市にない方のマイナンバー(個人番号)が分かるもののコピー  *1
申請者の本人確認書類のコピー *2
*1 マイナンバーカード裏面、住民票(マイナンバー記載有り) 等
*2 マイナンバーカード表面、運転免許証 等

★以下に該当する場合は、他に書類が必要なことがありますので、子ども総務課までお問合せください。

●支給対象児童と別居している場合     ●配偶者・対象児童・大学生相当年齢の子が海外在住の場合
●離婚前提別居で申請希望の場合        ●配偶者からの暴力(DV)で申請希望の場合
●離婚や死別等で配偶者がいない場合  ●父母ではなく祖父母の養育で申請する場合

申請方法

郵送にてご提出ください。

※子ども総務課窓口(各市民センターでは提出不可)でも提出可能ですが、他制度の繁忙期に該当し、窓口の相当な混雑(1時間以上の待ち時間)が予想されます。郵送での提出にご協力ください。

申請期限

2024年9月20日(金曜日)
※上記申請期限を過ぎた場合、児童手当拡充分初回支給日(2024年12月12日予定)に間に合わない可能性があります。
※上記申請期限後も申請を受け付けますが、2024年10月分からの児童手当を受給するためには、2025年3月31日までに申請する必要があります。
※2025年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から手当を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は遡って支給できませんのでご注意ください。
※申請後、書類に不備がある場合は認定が保留になることがあります。また、長期間必要書類が提出されない場合は、申請が却下となることがあります。

【2】確認書の提出について

提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認書


※大学生相当年齢の子の住民票が町田市にない場合は、その方のマイナンバー(個人番号)が分かるもののコピーを添付してください。
※大学生相当年齢の子が海外在住の場合は他に書類が必要なことがありますので、子ども総務課までご連絡ください。
※事前に『確認書_記入例』を必ずご確認のうえ、ご記入をお願いします。

申請方法

郵送にてご提出ください。

※子ども総務課窓口(各市民センターでは提出不可)でも提出可能ですが、他制度の繁忙期に該当し、窓口の相当な混雑(1時間以上の待ち時間)が予想されます。郵送での提出にご協力ください。

申請期限

2024年9月20日(金曜日)
※上記申請期限を過ぎた場合、児童手当拡充分の支給が拡充後初回支給日(2024年12月12日予定)に間に合わない可能性があります。
※書類提出後、書類に不備がある場合は認定が保留になることがあります。また、長期間必要書類が提出されない場合は、申請が却下となることがあります。

よくある質問

Q1 養育しているとは?

⇒次の(1)(2)を両方満たしている状態です。(1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、又は、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。(2)生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。

 

Q2 大学生相当年齢の子が、既に婚姻している場合は第3子のカウント対象となりますか?

⇒養育していればカウント対象となります。但し、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象とはなりません。

 

Q3 大学生相当年齢の子が、既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?

⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、申請者の援助がなくても、一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。

 

Q4 児童手当・特例給付を受給している場合、高校生相当年齢の子どもについては、なぜ申請不要なのですか?

⇒現在児童手当・特例給付を受給している方には、手当の認定請求時に高校生相当年齢までのお子様についても申請書に記入いただいており、養育状況を町田市で把握することができます。そのため、高校生相当年齢のお子様については申請がなくても増額処理を実施することができます。但し、手当の認定請求時に、高校生相当年齢のお子様について申請書に記入がなかった場合等、改めて申請書のご提出が必要な場合があります。

 

Q5 中学生1人と大学生相当年齢の子1人を養育していますが、なぜ確認書の提出が不要なのですか?

⇒養育しているお子様(0歳から大学生相当年齢まで)が2人以下の場合は、第3子以降の増額対象外となり、児童手当の支給対象でない大学生相当のお子様の養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。

 

Q6 現在中学生と高校生の子を養育していますが、2024年10月に1人分しか児童手当が支給されませんでした。

⇒手当の拡充が適用されるのは2024年10月分からですが、10月分の手当が支給されるのは2024年12月(2024年10、11月分)です。2024年10月に支給される手当は、拡充適用前の2024年6~9月分の手当のため、中学生1人分のみの支給となります。

児童手当の拡充に関する通知の送付について

7月26日付で、以下の条件に該当する方に児童手当の拡充に関する通知を送付しました。

(1) 2024年7月3日時点で町田市から児童手当・特例給付を受給している世帯
⇒児童手当の拡充(所得制限撤廃・高校生までの支給拡大等)のお知らせ

(2) 2024年7月3日時点で町田市に住民登録している0歳から18歳年度末までの児童(2006年4月2日以降生まれ)のいる世帯かつ町田市から児童手当・特例給付を受給していない世帯
⇒児童手当の拡充(所得制限撤廃・高校生までの支給拡大等)に伴う申請のご案内

※原則、世帯単位で1通の送付です。なお、(1)または(2)のどちらかが送付されます。もし、(1)(2)両方が届いた場合は子ども総務課までご連絡ください。
※すでに申請されている方にも通知が送付される可能性がございますので、ご了承ください。

その他

・児童が海外に居住している場合は支給対象外(留学の場合は受給できることがあります。)です。
・児童が施設入所または里親委託されている場合も支給対象外です。(手当は施設・里親へ支給します。)
・施設の設置者及び児童手当を受給している里親の方には、別途制度のご案内を送付します。
・拡充に伴い新たに手当の対象となる里子を養育している里親の方は、子ども総務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係(児童手当担当)
電話 042-724-4481
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html