町田市特定の幼児施設等利用補助金(多様な集団活動利用支援事業)

更新日:2023年09月01日

事業概要

小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動(以下「特定の幼児施設等」という。)を利用する幼児の保護者の経済的負担の軽減する観点から、その利用料の一部を補助します。

対象施設

開所時間、従事者の体制等が、一定の基準を満たしており、市が「町田市特定の幼児施設等利用補助金対象施設」として認定した施設等です。

施設基準(PDFファイル:157.8KB)

※基準を満たしていても、市の認定を受けていない施設は対象外です。

※施設認定の手続き詳細については、「認定を受けたい事業者の方へ」ページをご確認いただき、町田市子ども生活部保育・幼稚園課に直接認定申請してください。

<保育・幼稚園課管理係 042-724-2138>

対象幼児

町田市在住で、町田市が認定した特定の幼児施設等(以下「認定施設」という。)を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月」という。)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児です。

なお、当該利用月に、幼児教育・保育の無償化給付を受けている幼児は対象外です。

補助金額

保護者が負担した利用料(※1)と認定施設の補助基準額(※2)を比較して少ない方の金額

 

(※1)利用料・・・保護者が負担した利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用。)の類ではないもの。

(※2)認定施設の補助基準額・・・対象幼児1人あたり原則月額2万円。ただし、本事業の対象施設等として認定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る認定施設を利用する場合は、当該平均月額利用料。

<補助基準額が不明な場合は、認定施設に直接ご確認ください。>

申請の流れ

通われている認定施設から配布される補助金交付申請書に必要事項を記入し、施設にご提出ください。施設で取りまとめのうえ、子ども総務課に提出していただきます。

申請は、利用月の属する年度末(3月末日)を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。

※末日が市役所閉庁日(土曜・第1、第3、第5日曜・祝日)に該当する場合は、直前の市役所開庁日が受付期限となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html