通常の学級に在籍する児童生徒に就学奨励費を支給できる場合があります

更新日:2025年04月01日

  • 小中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校に入学可能な障がいの程度)に当てはまると認められる児童生徒の保護者の方に対しても就学奨励費の支給を行います。このことで申請をお考えの場合は学務課までお問合せください。
  • 支給内容は特別支援学級(固定制)に在籍するお子さんの保護者の方が対象の就学奨励費と同様です。

援助の対象となる方

町田市在住で、小・中学校の通常の学級に在籍し、下記表の「障がいの程度」と認めることができる児童生徒の保護者の方

区分 障がいの程度
視覚障害者 両眼の視力(備考1参照)がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベル(備考2参照)がおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

 

備考
  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html