町田市学校給食代替費補助金について

更新日:2026年04月15日

学校給食費の無償化に伴い、やむを得ない理由で学校給食の代替として弁当を持参する児童・生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減と学校給食の提供を受ける保護者との公平を図ることを目的に、補助金を交付します。

1.対象者

2.補助金額

3.申請方法

4.申請から補助金振込までの流れ

5.よくある質問

1.対象者

以下の(1)~(3)に当てはまる方が対象です。

(1)町田市立学校に就学する児童又は生徒の保護者であること。

(2)次のいずれかの理由により、学校給食の全部(食事+飲料)又は食事の提供を受けていないこと。

ア.食物アレルギー

イ.疾病

ウ.宗教上の規律、慣習

(3)学校給食の代替として、弁当を持参していること。

上記(1)~(3)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助の対象としません。

  • 対象児童生徒又は対象児童生徒と同一世帯に属する者に係る学校給食費を滞納しているとき。
  • 国又は地方公共団体の負担において学校給食費その他の学校内で対象児童生徒が喫食する昼食に係る経費の全部について補助を受けたとき。

2.補助金額

5月31日23:59までに申請いただいた場合は、その年度の4月分から補助金を交付します。ただし、給食または食事の提供を受けない対応が開始された日以降の分となります。

(例:5月1日から給食の提供を受けていない場合→5月1日分から交付)

6月1日0:00以降に申請いただいた場合は、申請月よりも前の代替費については、原則交付できません。

学校給食の全部(食事+飲料)の提供を受けていない児童生徒

(1)毎日給食の提供を受けていない場合:1食単価(※1)×給食実施回数(※2)

(2)献立に応じて給食の提供を受けていない場合:1食単価(※1)×弁当を持参した日(※3)

<参考:2026年1月時点の1食単価>

  小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学生
1食単価 290円 325円 355円 390円

 

食事の提供を受けていない児童生徒

(1)毎日食事の提供を受けていない場合:食事単価(※4)×給食実施回数(※2)

(2)献立に応じて食事の提供を受けていない場合:食事単価(※4)×弁当を持参した日(※3)

<参考:2026年1月時点の1食単価>

  小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学生
1食単価 225円 260円 290円 325円

(※1)1食単価:町田市立学校の給食費等に関する規則で定めた額

(※2)給食実施回数:給食実施日数

ただし、給食実施日に対象の児童生徒が欠席した場合は、その日数分を減額します。

(※3)弁当を持参した日:学校・給食センターから報告を受けます。

(※4)食事単価:1食単価 ー 牛乳単価(参考:2025年度は65円)

3.申請方法

年度ごとに申請が必要です。原則、オンライン(Graffer)で申請いただきます。

2026年度分のオンライン申請はこちら

【町田市学校給食代替費補助金】オンラインの申請方法(PDFファイル:956KB)を必ずご確認ください。

※紙での申請をご希望の方は、学校へお申し出ください。

4.申請から補助金振込までの流れ

4・5月分からの交付については、5月31日(紙での申請の場合は2週間程度締切日が早くなります)で締め切ります。

6月1日以降の申請については、3月上旬まで申請を受け付け、申請の翌月に審査を行い、翌月末までに交付・不交付決定通知をお送りします。(2026年度分の申請は2027年3月11日締切)

手続き等 時期 内容
申請

《4・5月分から》
5月31日まで

※紙での申請の場合は別途締切を設定(2026年度は5月21日木曜日まで)

《6月分以降》
3月上旬まで

【保護者→市】

保護者はオンラインで申請します。

(紙の申請書の場合は、学校へご提出ください。)

審査

《4・5月分から》
6月下旬

《6月分以降》
申請の翌月

【市】

対象者が条件に当てはまるか審査します。

交付・不交付決定通知 《4・5月分から》
6月下旬頃

《6月分以降》
申請の翌月

【市→保護者】

審査の結果、交付・不交付の決定についてメール(※)にて通知します。

※オンラインで申請された際に入力いただいたメールアドレスに送信します。

※紙で申請された方には、通知を郵送します。

補助金額決定 翌年4月上旬

【市】

対応状況や欠席日数から、補助金額を決定します。

補助金額決定通知 翌年4月下旬

【市→保護者】

書面にて、補助金額を通知します。

補助金振込 翌年5月

【市→保護者】

申請時に入力された口座に補助金を振り込みます。

5.よくある質問

食事の提供は受けていますが、牛乳の提供は受けていません。補助金の対象になりますか。

給食(食事)の提供を一部でも受けている場合は、対象外です。

「疾病」が理由の場合、受診は必要ですか。
医師が給食の提供を受けるべきではないという診断をしている場合に補助金の対象となるため、これまで一度も受診したことがない場合は受診してください。なお、診断書の提出は不要です。
給食で食べられないものが多いので、食べられるものだけ食べて、捕食を持参している場合、補助金の対象になりますか。

給食(食事)の提供を一部でも受けている場合は、対象外です。

「国又は地方公共団体等から対象児童等が在籍する学校において喫食する昼食に係る費用の全額について補助、免除等を受けている場合」とはどういう意味ですか。

学校給食に代わる「弁当代」として、町田市以外から補助金等の交付を受けている場合を指します。

生活保護・就学援助・就学奨励の認定を受けている児童生徒は補助金の対象ですか。

対象です。

長期間学校を欠席していますが、補助金の対象になりますか。

学校を欠席した日の分は交付されません。ただし、登校した際に食物アレルギー・疾病・宗教を理由に弁当を持参している場合は、対象になりますので申請は可能です。

振込口座は子どもの口座にしたいのですが、可能ですか。

補助金は申請者に支払うことになっていますので、受取は申請者の口座でお願いします。

振込口座の銀行に指定はありますか。

指定はありません。