就学奨励費
更新日:2024年04月01日
このページでは、町田市の就学奨励費制度の概要、認定区分、申請手続に関すること、制度に関するよくある質問と回答等を確認することができます。
就学奨励費制度の概要
町田市では、特別支援学級(固定制)に在籍するお子さんの保護者の方に対して、学用品費・給食費・入学準備金・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を援助しています。世帯の所得によって援助する内容が異なります。
援助の対象となる方
町田市立小・中学校の特別支援学級(固定制)に在籍する児童生徒の保護者の方
認定区分
世帯の所得によって、次の3段階のいずれかに認定します。
認定区分 |
前年の世帯の所得 |
第1段階 要保護 |
生活保護を受けている |
第1段階 準要保護 |
前年の合計所得が生活保護基準の1.1倍未満 |
第2段階 |
前年の総所得が生活保護基準の2.5倍未満 |
第3段階 |
前年の総所得が生活保護基準の2.5倍以上 |
申請手続
申請期間
オンラインによる申請
申請期限:2024年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)23時59分まで
申請書(紙)による申請
申請期限:2024年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで(当日消印有効)
2024年4月30日までに申請され、審査の結果、認定となる場合は4月分から支給します。審査結果は、2024年7月上旬ごろに通知します。
5月以降の申請について
- 上記期限以降も2025年2月末まで申請をお受けします。審査の結果、認定となる場合は申請月の翌月分の費用から支給します。
- 審査結果は、2024年6月末までの申請は7月下旬ごろ、以降の申請は申請月の翌月下旬ごろに通知します。
申請先
オンラインによる申請
オンライン申請は、以下のリンク先でご案内しています。内容をご確認いただいた上で申請のお手続きをしてください。
申請書(紙)による申請
- 町田市教育委員会学務課(町田市役所10階)〒194-8520 東京都町田市森野2丁目2番22号 ※郵送可
- お子さんが在籍する町田市立小・中学校(学校で指定した提出先または事務室職員へ)
注意事項
- 申請書の紛失や提出忘れ防止のため、学校にはできるだけ保護者が直接ご提出ください。
- 申請書を郵送で学務課へご提出される場合、ご心配な方は郵便物を差し出した記録が残る方法をご利用ください。
- 料金不足で申請書等が学務課に到着した場合は申請をお受けすることはできませんので、ご注意ください。
提出書類
各書類の詳細は「家賃の支払いをしていることが分かる書類について」、「令和5年分の所得が分かる書類について」でご確認ください。
申請時に提出が必要な書類
オンラインによる申請の場合
- 家賃の支払いをしていることが分かる書類
- 申請時にお住まいのご自宅の住宅形態が「賃貸」の方は上記書類の提出が必要です。
- オンラインで申請された場合は、紙の申請書の提出は不要です。
申請書(紙)による申請の場合
- 2024年度町田市就学援助費・奨励費認定申請書兼同意書
- 家賃の支払いをしていることが分かる書類
- 申請時にお住まいのご自宅の住宅形態が「賃貸」の方は、上記2の書類提出が必要です。
- 申請書(紙)は以下のリンク(就学援助費・就学奨励費申請書)からダウンロードすることもできます。
後日提出が必要な書類(該当者のみ)
- 令和5年分の所得が分かる書類
- 生計を共にしているご家族に、2024年1月1日時点で町田市に住民登録がない方がいる場合は、令和5年分の所得が分かる書類の提出が必要です。該当する方がいる場合、提出に関するご案内を後日学務課から郵送します。
家賃の支払いをしていることが分かる書類について
提出対象者
申請時にお住まいのご自宅の住宅形態が「賃貸」の方
提出期限
申請と同時にご提出ください。提出がない場合は、住宅形態を「持家」として審査します。
提出書類
申請時にお住まいのご自宅の「家賃額」「家賃を負担している人(契約者等)」が確認できる書類をご用意ください。主な書類の例は以下のとおりです。
- 賃貸借契約書の写し
- 公的住宅の事業主体(東京都住宅供給公社、UR等)が発行する、上記要件を満たす書類の写し
- 上記のほか「家賃額」「契約者名」が記載されている資料の写し(直近のもの)。例として、更新通知書、家賃が天引きされていることが分かる給与明細、家賃支払の領収証書など
注意点
- 取得費用等が発生した場合でも、町田市からの費用負担や補助はございません。
- 提出された書類は原則返却できません。
- 生計を共にしているご家族に「家賃を負担している人(契約者等)」を確認できないときは、「持家」として審査します。
令和5年分の所得が分かる書類について
提出対象者
生計を共にしているご家族のうち、2024年1月1日時点で町田市に住民登録がない方
※生計を共にしているご家族のうち、2024年4月1日時点で18歳以下の方(2005年4月2日以降に生まれた方)で収入のない方は提出不要です。
提出期限
後日、学務課から提出に関するご案内を送付します。そのご案内に記載されている期限までにご提出ください。なお、一定期間提出がない場合、申請を却下することがあります。予めご了承ください。
提出書類
以下の1または2のいずれかをご提出ください。詳細は学務課から送付するご案内をご確認ください。
1.令和6年度(令和5年分)住民税課税(非課税)証明書
- 2024年1月1日時点の住民登録地で6月以降に発行される書類です。
- 市区町村によって名称が異なりますが、令和5年分の合計所得金額・総所得金額が明記されているものをご用意ください。
2.マイナンバー同意書
- マイナンバー(個人番号)を利用して、町田市から他市区町村に該当者の所得を照会する制度です。様式は学務課でご用意します。
注意点
- 取得費用等が発生した場合でも、町田市からの費用負担や補助はございません。
- 提出された書類は原則返却できません。
- 確定申告または住民税申告をされていない場合、認定の審査を行うことができません。収入の有無に関わらず、申請までに必ず申告をお済ませください。被扶養者の方も申告が必要です。
援助の内容
就学援助費・就学奨励費の援助の内容は、以下のリンク先でご確認ください。
通常の学級に在籍する児童生徒に就学奨励費を支給できる場合があります
- 小中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校に入学可能な障がいの程度)に当てはまると認められる児童生徒の保護者の方に対しても就学奨励費の支給を行います。このことで申請をお考えの場合は学務課までお問合せください。
- 支給内容は特別支援学級(固定制)に在籍するお子さんの保護者の方に対してと同じように、学用品費・給食費・入学準備金・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を援助します。
援助の対象となる方
町田市在住で、小・中学校の通常の学級に在籍し、下記表の「障がいの程度」と認めることができる児童生徒の保護者の方
区分 | 障がいの程度 |
視覚障害者 | 両眼の視力(備考1参照)がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベル(備考2参照)がおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
|
肢体不自由者 |
|
病弱者 |
|
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。
よくある質問
申請について
Q 自分が認定になるか、またどの認定区分になるか事前に知りたい。
A 世帯構成及び世帯の合計所得金額を用いて審査を行いますが、世帯員の年齢により審査結果が異なりますので、申請すべきか迷われる方はご申請ください。なお、窓口やお電話で個別に基準額をお答えしておりませんので、予めご了承ください。
Q 離婚前提に別居中(生計を共にしていない)ですが就学援助・就学奨励は申請できますか。
A 申請できます。その場合は、生計を共にしている方のみを「生計を共にしているご家族」として申請してください(申請内容について、後日確認のご連絡をさせていただくことがあります)。
Q 単身赴任中の家族(生計を共にしている)がいますが就学援助・就学奨励は申請できますか。
A 申請できます。その場合は、単身赴任中のご家族も含めて申請してください。なお、その方の2024年1月1日時点の住民登録地が町田市外の市区町村である場合は、「令和6年度(令和5年分)住民税課税(非課税)証明書」または「マイナンバー同意書」の提出が必要です。
Q 入学前に入学準備金の支給を受けましたが、今回申請は必要ですか。
A 申請は必要です。入学前に入学準備金の支給を受けた場合でも、今年度の就学援助費・就学奨励費による援助を希望されるときは、ご申請ください。なお、今回の申請に基づく審査の結果、認定となった場合、入学後の入学準備金の支給はありません。
Q 税申告や扶養申告をしていません(しているかわかりません)。
A 早急に税申告または扶養申告をしてください。生計を共にしているご家族の中に申告をしていない方がいる場合、審査ができず、一定期間が経過した後に申請を却下することがあります。申告方法や申告ができているかご不明なときは、2024年1月1日時点の住民登録地の住民税担当課に確認してください。
家賃の支払いをしていることが分かる書類について
Q 申請書に記入していない生計別の人が「家賃を負担している人」です。
A 生計を共にしている人が家賃負担している場合のみ「賃貸」として審査しますので、この場合は「持家」として審査することになります。なお「家賃の支払いをしていることが分かる書類」をご提出いただいた場合でも「家賃を負担している人」が申請書の「生計を共にしている家族」欄に記入されていない方の場合は「持家」として審査しますのでご了承ください。
Q 社宅(または会社借り上げの住宅)に住んでいますが、どうすればよいですか?
A 家賃の負担がある場合は「賃貸」として審査ができます。お勤め先にご相談し、社宅や会社借り上げ住宅に住んでいることを示す証明書等を取得・ご提出いただくか、家賃が天引きされていることが分かる給与明細の写しをご提出ください。※「給与を受ける人の氏名」「会社名」「家賃として引かれていることが分かる明細部分」の写しが必要です。
支給について
Q 就学援助・就学奨励の申請をしましたが給食費が引き落とされています。
A 申請後の審査の結果、準要保護・1段階準要保護・2段階として認定を受けた方は、原則給食費の請求はありません。前年度認定(認定取り消しになった方は除く)の方は、4月から6月までは「暫定認定」として給食費の支払いが猶予されますが、今年度の認定通知が届いていない方(不認定者及び保留者等)は、7月に遡りで4月から6月までの給食費の請求があります。詳しくは保健給食課(電話:042-724-2177)にお問合せください。
Q 支給日を確認したい
就学援助費・就学奨励費の支給日は、以下のリンク先で確認することができます。なお、支給額はリンク先でご確認いただくことはできません。お手数をおかけしますが、通帳への記帳等によりご確認ください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。