就学奨励費
更新日:2023年04月01日
市では、特別支援学級(固定制)に在籍するお子さんの保護者の方に対して、学用品費・給食費・入学準備金・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を援助しています。世帯の所得によって援助する内容が異なります。
援助の対象となる方
町田市立小・中学校の特別支援学級(固定制)に在籍する児童生徒の保護者の方
認定区分
世帯の所得によって、次の3段階のいずれかに認定します。
認定区分 |
前年の世帯の所得 |
第1段階 要保護 |
生活保護を受けている |
第1段階 準要保護 |
前年の合計所得が生活保護基準の1.1倍未満 |
第2段階 |
前年の総所得が生活保護基準の2.5倍未満 |
第3段階 |
前年の総所得が生活保護基準の2.5倍以上 |
申請手続
申請期間
- 学校または学務課に直接ご提出される場合:2023年4月28日(金曜日)
- 学務課に郵送でご提出される場合:2023年4月30日(日曜日)※当日消印有効
2023年4月30日までに申請され、審査の結果、認定となる場合は4月分から支給します。審査結果は、2023年7月上旬ごろに通知します。
以降随時2024年2月末まで申請をお受けします。審査の結果、認定となる場合は申請月の翌月分の費用から支給します。審査結果は、2023年5月末までの申請は7月下旬ごろ、以降の申請は申請月の翌月下旬ごろに通知します。
提出先
- 町田市教育委員会学務課(町田市役所10階)〒194-8520 東京都町田市森野2丁目2番22号
- お子さんが在籍する町田市立小・中学校(学校で指定した提出先または事務室職員へ)
※申請書の紛失・提出忘れ防止のため、学校にはできるだけ保護者が直接ご提出ください。
※申請書を郵送で学務課へ提出される場合、ご心配な方は郵便物を差し出した記録が残る方法をご利用ください。
提出書類
ご申請される際は、以下のものをご提出ください。
- 2023年度町田市就学援助費・奨励費認定申請書兼同意書(お子さん1人につき1枚の申請書が必要です)
- 令和4年分の所得が分かる書類(2023年1月1日に町田市に住民登録がない方のみ)
- 家賃の支払いをしていることが分かる書類(住宅形態が「賃貸」の方のみ)
※2・3の資料について、申請時点でご用意が困難な場合は、先に申請書を提出してください。
2の資料については用意でき次第速やかにご提出ください。3の資料については申請書を提出した翌月10日まで(当日消印有効)に提出してください。
※必要書類についてのよくある質問はページ下部に掲載しています。
令和4年分の所得が分かる書類について
2023年1月1日時点で町田市に住民登録がない方は以下のいずれかの書類が必要です。
- 令和5年度住民税課税(非課税)証明書
- 2023年1月1日時点の住民登録地で6月以降に発行される書類です。
- 市区町村によって名称は異なりますが、令和4年分の合計所得金額・総所得金額が明記されているものをご用意ください。
- 生計を共にしているご家族のうち、2023年4月1日時点で18歳以下の方(2004年4月2日以降に生まれた方)の分は不要です。
- マイナンバー同意書
- マイナンバー(個人番号)を利用して他市区町村に所得を照会する制度です。様式は学務課から交付しますので、ご利用の場合は学務課までご連絡ください。
家賃の支払いをしていることが分かる書類について
- 住宅形態が「賃貸」の方は全員「家賃の支払いをしていることが分かる書類」の提出が必要です。
- お住まいの賃貸住宅の「家賃額」「家賃を負担している人(契約者等)」が確認できる書類をご用意ください。主なものは「賃貸借契約書」ですが、その他の例については、以下の「就学援助費・奨励費申請書」内「記入例」にてご確認ください。
援助の内容
下記「就学援助費・奨励費申請書」内各「お知らせ」にてご確認ください。
通常の学級に在籍する児童生徒に就学奨励費を支給できる場合があります
小中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校に入学可能な障がいの程度)に当てはまると認められる児童生徒の保護者の方に対しても就学奨励費の支給を行います。
このことで申請をお考えの場合は学務課までお問合せください。
支給内容は特別支援学級(固定制)に在籍するお子さんの保護者の方に対してと同じように、学用品費・給食費・入学準備金・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を援助します。
援助の対象となる方
町田市在住で、小・中学校の通常の学級に在籍し、下記表の「障がいの程度」と認めることができる児童生徒の保護者の方
区分 | 障がいの程度 |
視覚障害者 | 両眼の視力(備考1参照)がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベル(備考2参照)がおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
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肢体不自由者 |
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病弱者 |
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備考
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。
よくある質問
申請について
Q 自分が認定になるか、またどの認定区分になるか事前に知りたい。
A 世帯構成及び世帯所得で審査をしますが、年齢によっても審査結果が異なりますので、迷われる方はご申請をお願いします。窓口やお電話で個別に基準額をお答えすることは致しません。
Q 離婚前提に別居中(生計を共にしていない)ですが就学援助・就学奨励は申請できますか。
A 申請できます。その場合生計を共にしている方のみを申請書に記入してください。(申請書の記載内容について後日確認のご連絡をさせていただく場合があります。)
Q 単身赴任中の家族(生計を共にしている)がいますが就学援助・就学奨励は申請できますか。
A 申請できます。その場合単身赴任中の家族も含めて申請してください。(2023年1月1日時点で町田市外に住民登録がある方がいる場合「課税(非課税)証明書」の提出が必要です。)
Q 入学前に入学準備金の支給を受けましたが、今回申請は必要ですか。
A 申請は必要です。入学前に入学準備金の支給を受けた場合でも、継続して就学援助・就学奨励を希望される際は、申請書を提出してください。なお今回の申請により認定になった場合、入学後の入学準備金の支給はありません。
Q 税申告や扶養申告をしていません(しているかわかりません)。
A 早急に税申告や扶養申告をしてください。生計を共にしている家族の中で上記申告をしていない方がいると、審査ができず、一定期間後に申請を却下することがあります。申告の方法や申告ができているか分からない方は、2023年1月1日時点の住民登録地の住民税担当課に確認してください。
必要書類について
「家賃の支払いをしていることが分かる書類」について
Q 申請書に記入していない生計別の人が「家賃を負担している人」です。
A 生計を共にしている人が家賃負担している場合のみ「賃貸」として審査しますので、この場合は「持家」として審査することになります。なお「家賃の支払いをしていることが分かる書類」をご提出いただいた場合でも「家賃を負担している人」が申請書の「生計を共にしている家族」欄に記入されていない方の場合は「持家」として審査しますのでご了承ください。
Q 社宅(または会社借り上げの住宅)に住んでいますが、どうすればよいですか?
A 家賃の負担がある場合は「賃貸」として審査ができます。お勤め先にご相談し、社宅や会社借り上げ住宅に住んでいることを示す証明書等を取得・ご提出いただくか、家賃が天引きされていることが分かる給与明細の写しをご提出ください。※「給与を受ける人の氏名」「会社名」「家賃として引かれていることが分かる明細部分」の写しが必要です。
支給について
Q 就学援助・就学奨励の申請をしましたが給食費が引き落とされています。
A 申請書を提出し準要保護・1段階準要保護・2段階として認定を受けた方は原則給食費の請求がありません。前年度認定(認定取り消しになった方は除く)の方は、4~6月の間「暫定認定」として給食費の支払いが猶予されますが、今年度の認定通知が届いていない方(不認定者及び保留者等)は7月に遡りで4~6月の給食費の請求があります。詳しくは保健給食課(電話:042-724-2177)にお問合せください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17
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