高校生等医療費助成制度(マル青医療証)

更新日:2024年03月18日

所得制限限度額超過により資格消滅・交付申請却下となった方の再申請について

保護者の所得が所得制限限度額を超えているために、児童の医療証の受給資格が喪失となっている方で、再び所得制限限度額未満になる等医療証が交付される条件がそろった場合、マル青医療証の交付を受けるためには改めて交付申請していただく必要があります。

・有効期間が2023年10月~2024年9月の医療証:令和5年度所得(令和4年中の収入)で判定
・有効期間が2024年10月~2025年9月の医療証:令和6年度所得(令和5年中の収入)で判定

5月1日から新年度(2024年10月以降の医療証)申請の受付を開始しておりますので、交付申請書の提出をお忘れになりませんよう、ご注意ください。

(注記)所得制限限度額については下記の「高校生等医療費助成制度 所得限度額表」をご覧ください。

高校生等医療費助成制度 所得限度額表

どんな制度なの?

  • 高校生相当年齢(15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある)の児童が医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部を助成します。
    (中学生までのお子様は乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度の対象になります。)
  • 都内の医療機関で受診する場合は、児童の健康保険証とマル青医療証を一緒に提示してください。
  • 医療機関で直接医療費助成を受けられます。
  • 都外の医療機関で支払った医療費等の支給申請方法は、下記の「支払った医療費の支給申請方法は?」をご覧ください。

対象になるのは?

市内にお住まいの高校生相当年齢の児童で各種健康保険に加入している方。

  • 高等学校等に在学していなくても、高校生相当年齢に該当すれば高校生等医療費助成制度の対象となります。
    また、在学中であっても、高校生等医療費助成制度の対象は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までとなります。
  • この制度の保護者とは、生計を維持する程度の高い方となります(父母のうち恒常的に所得の高い方)。
  • 保護者の所得が限度額を超えている場合は、対象になりません。
  • マル青医療証をお持ちでない方で、医療証の交付を希望される方は交付申請が必要です。

助成されるのは?

  1. 入院・調剤
    保険診療の自己負担額を全て助成します。
    窓口負担はありません。
  2. 通院
    保険診療の自己負担のうち、200円を超える額を助成します。
    1回につき200円をご負担ください。
    自己負担額が200円未満の場合は、実額をご負担ください。

保険の適用外のもの(薬の容器代や健康診断、予防接種、選定療養費など)や入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は対象になりません。

学校管理下で発生した傷病について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付がある場合(療養に要した医療費総額が5000円以上のもの)は、対象になりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約の有無は、各校により異なります。

支払った医療費の支給申請方法は?

都外で受診した場合や医療証が届く前に受診した場合などに負担した保険診療の自己負担分のうち、助成対象分は振込でお返しします。

支給申請が必要になりますので、下記リンク医療証が使えなかったときの医療費の請求方法(医療助成費支給申請)をご確認ください。

マル青医療証の申請者

・対象児童を養育している主たる生計維持者(所得制限あり)

・所得制限限度額未満の方に限ります。

所得制限限度額超過により医療証の資格を喪失した方が、再び所得制限限度額未満になる等医療証が交付される条件がそろった場合、再度ご申請していただく必要があります。

注記)所得制限限度額については下記の「高校生等医療費助成制度 所得限度額表」をご覧ください。

 

マル青医療証の申請に必要なものは?

  1. 児童の健康保険証の写し
  2. マイナンバー(個人番号)の分かるもの及び保護者の本人確認書類
    ・保護者、配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)と保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。詳しくは下記リンク先「本人確認について」をご参照ください。
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)のご提示があれば、マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認が1枚で同時にできます。
    ※マイナンバー(個人番号)が不明の場合、番号の記載がなくても申請は可能です。

「本人確認について」

●申請時点で必要書類が揃わない場合、必要書類の提出は後日で結構です。
●医療証は2週間前後で発送いたします。お急ぎの方はご相談ください。
情報連携による所得確認に同意されない場合や所得確認ができない場合、所得証明書が必要になることがあります。

マル青医療証の申請場所は?

医療証の申請場所は、市役所子ども総務課または各市民センターで受付しています。

市役所子ども総務課・各市民センターでは、平日及び第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。休日・夜間窓口では受付できませんので開庁時のご申請をお願いします。

申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。
郵送でも受付していますが、申請書が市役所に届いた日が申請日となります。
申請日によって資格取得日が変わりますのでご注意ください。

郵送先

〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課

いつから資格が開始になるの?

町田市へ転入した場合は、転入の日から61日以内に申請すると、転入日からの資格になります。
それ以外は、申請月の1日からの資格になります。

中学校を卒業するときは

3月31日まで有効のマル子医療証をお持ちで、保護者の所得が限度内の場合は、4月1日から有効のマル青医療証を3月末にお送りします。

マル青医療証の有効期間は?

10月1日から翌年の9月30日までです。
高校3年生の児童は、卒業する年の3月31日までです。

なお、原則更新手続きは不要です。(手続きが必要な方のみ個別にご案内します。)
10月以降の医療証については、前年中の所得であらためて審査します。毎年9月までに当該年度の所得を審査し、限度額未満の場合には、10月1日からの新しい医療証を9月下旬にお送りします。

※所得制限限度額超過により医療証の資格を喪失した方が、再び所得制限限度額未満になる等医療証が交付される条件がそろった場合、再度ご申請していただく必要があります。

マル青医療証をなくしたときは?

マル青医療証をなくした・破いた・汚した・その他マル青医療証の再交付が必要なときは再交付申請をしてください。(電子申請もできます。)
子ども総務課での申請は当日発行しますが、各市民センターでの申請は子ども総務課から後日郵送します。日曜開庁日は、システムメンテナンス等のため、当日発行出来ない場合があります。

申請時に必要なもの

 

  1. マル青医療証(破いた・汚した時のみ)
  • 再交付申請は郵送でも受付をいたします。(再交付申請書が届き次第、郵送でお送りします。)
  • 再交付申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。
  • 郵送先 〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課

どんなときに届出が必要なの?

  1. 対象児童および保護者が町田市外へ転出するとき
  2. 対象児童の加入する健康保険が変わったとき
  3. 生活保護を受給したとき
  4. 対象児童がマル障・マル親医療証を取得したとき
  5. 対象児童が施設に入所したとき
  6. 対象児童を扶養しなくなったとき
  7. 医療証を紛失したとき
この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html