義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)
更新日:2023年04月01日
どんな制度なの?
- 小・中学生のお子様が医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部を助成します。
(小学校入学前のお子様は乳幼児医療費助成制度の対象になります。) - 都内の医療機関で受診する場合は、お子様の健康保険証とマル子医療証を一緒に提示してください。
- 医療機関で直接医療費助成を受けられます。
- 都外の医療機関で支払った医療費等の支給申請方法は、下記の「支払った医療費の支給申請方法は?」をご覧ください。
助成されるのは?
- 入院・調剤
保険診療の自己負担額を全て助成します。
窓口負担はありません。 - 通院
保険診療の自己負担のうち、200円を超える額を助成します。
1回につき200円をご負担ください。
自己負担額が200円未満の場合は、実額をご負担ください。
保険の適用外のもの(薬の容器代や健康診断、予防接種、選定療養費など)や入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は対象になりません。
学校管理下で発生した傷病について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付がある場合(療養に要した医療費総額が5000円以上のもの)は、対象になりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約の有無は、各校により異なります。(町田市立の小・中学校は全て契約をしています。)
対象になるのは?
市内にお住まいの小・中学生で各種健康保険に加入している方。
2021年4月1日からマル子医療証の所得制限が撤廃され、所得超過により資格がなかった児童もマル子医療証の資格を取得することができるようになりました。
- 小・中学校に未就学であっても、就学年齢に達していれば義務教育就学児医療費助成制度の対象となります。
また、就学中であっても、義務教育就学児医療費助成制度の対象は、15歳に達する日以降の最初の3月31日までとなります。 - この制度の保護者とは、生計を維持する程度の高い方となります(父母のうち恒常的に所得の高い方)。
- マル子医療証をお持ちでない方で、医療証の交付を希望される方は交付申請が必要です。
申請場所は?
医療証の申請場所は、市役所子ども総務課または各市民センターで受付しています。
市役所子ども総務課・各市民センターでは、平日及び第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。休日・夜間窓口では受付できませんので開庁時のご申請をお願いします。
申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。
郵送でも受付していますが、申請書が市役所に届いた日が申請日となります。
申請日によって資格取得日が変わりますのでご注意ください。
郵送先
〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課
申請に必要なものは?
- お子様の健康保険証の写し
- マイナンバー(個人番号)の分かるものおよび保護者の本人確認書類
・ 保護者、配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)と保護者の
本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
※情報連携による所得の確認に同意されない場合や、所得の確認ができない場合、
所得証明書(保護者のもの)が必要になることがあります。
申請時点で必要書類が揃わない場合、後日の提出で結構です。
児童手当・乳幼児医療費助成等で町田市へ提出済の場合は省略できます。
※医療証は10日から2週間程度で郵送いたします。お急ぎの方は、ご相談ください。
いつから資格が開始になるの?
町田市へ転入した場合は、転入の日から61日以内に申請すると、転入日からの資格になります。
それ以外は、申請月の1日からの資格になります。
小学校に入学するときは
3月31日まで有効のマル乳医療証がある場合は、4月1日から有効のマル子医療証を3月末にお送りします。
医療証の有効期間は?
10月1日から翌年の9月30日までです。
そのため交付する医療証の有効期間は9月30日までです。
中学校を卒業する児童の医療証の有効期間は3月31日までです。
10月以降の医療証については、前年中の所得であらためて審査します。
9月30日まで資格をお持ちの方は新たに申請する必要はありません。
引き続き資格継続になる方へは10月1日からの新しい医療証を9月下旬にお送りします。
支払った医療費の支給申請方法は?
都外で受診した場合や医療証が届く前に受診した場合などに負担した保険診療の自己負担分のうち、助成対象分は振込みでお返しします。
支給申請が必要になりますので、下記のものをご用意のうえ申請してください。
支給申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。(下の「ご注意ください」を必ずお読みください。)
申請時に必要なもの
- 領収書:保険点数または保険診療の内訳および受診者氏名が記載されているもの
- マル子医療証
- 児童の健康保険証
- マル子医療証に記載されている保護者名義の振込先口座のわかるもの
上記1については支給申請書に領収書の原本を添付してください。
上記2,3,4については支給申請書の各項目に必要事項が記入済の場合は不要です。(写しを添付する必要はありません。)
申請場所
子ども総務課、各市民センター、木曽山崎コミュニティーセンター、玉川学園駅前連絡所、鶴川駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局
- コミュニティーセンター、駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局では、支払った医療費の支給申請のみ受け付けしています。それ以外の手続きはできませんのでご注意ください。
- 町田駅前連絡所では申請できません。
ご注意ください(必ずお読みください)
- 保険適用外のもの及び入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は助成の対象になりませんのでお返しできません。
- 領収書に保険点数または保険診療分金額が記載されていないと受付できない場合があります。
- 記載がない場合は、医療機関にお問い合わせのうえ、記入してください。
- 資格期間内に支払った医療費の請求期間は、支払日の翌日から5年間ですので、お早めに支給申請をお願いいたします。
- 支給申請書は郵送でも受付しますが、郵送事故等は責任を負いかねます。
- 医療機関で助成を受けているものは、それ以上助成できません。
- 領収書の返却を希望される方はその旨をお申し出ください。ただし全額助成される場合は領収書はお返しできません。領収書は一度お預かりをし、子ども総務課から後日郵送で返却します。
- 郵送先 〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課
マル子医療証をなくしたときは?
マル子医療証をなくした・破いた・汚した・その他マル子医療証の再交付が必要なときは再交付申請をしてください。(電子申請もできます。)
子ども総務課での申請は当日発行しますが、各市民センターでの申請は子ども総務課から後日郵送します。日曜開庁日は、システムメンテナンス等のため、当日発行出来ない場合があります。
申請時に必要なもの
- マル子医療証(破いた・汚した時のみ)
- 再交付申請は郵送でも受付をいたします。(再交付申請書が届き次第、郵送でお送りします。)
- 再交付申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。
- 郵送先 〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課
どんなときに届出が必要なの?
- 対象児童および保護者が町田市外へ転出するとき
- 対象児童の加入する健康保険が変わったとき
- 生活保護を受給したとき
- 対象児童がマル障・マル親医療証を取得したとき
- 対象児童が施設に入所したとき
- 対象児童を扶養しなくなったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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