高校生等医療費助成制度 所得限度額表
更新日:2023年04月01日
高校生等医療費助成制度 所得限度額表
所得制限限度額 | ||
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税法上の扶養人数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
- 所得限度額は、税法上の扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
- 所得限度額は、前年(1月1日から9月30日までは前々年)の所得額で判定します。
- 所得とは、給与所得のみの方については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
- 給与所得または公的年金等の所得については所得額の合計から10万円を控除した額で算定します。
- 控除対象配偶者については扶養人数に含みますが、配偶者特別控除該当者については扶養人数に含みません。
- 所得から下記の控除額表の該当するものを控除して、所得限度額表と比較してください。
控除額表
所得(給与収入の場合は給与所得控除後の金額)から表中の該当するものを控除して、所得限度額表と比較してください。
控除の種類 | 控除額 |
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一律控除(社会保険料・生命保険料控除に相当する額) | 8万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
老人扶養控除(1人につき) | 6万円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) | 6万円 |
障がい者控除 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特定寡婦控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
関連情報
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-
子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
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