児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 所得限度額について
更新日:2024年10月01日
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 所得限度額表
この制度には、所得制限があります。
税法上の扶養人数 | 本人
全部支給(注1) |
本人
一部支給(注2) |
配偶者・扶養義務者(注3) |
---|---|---|---|
0人 | 770,000円 | 2,160,000円 | 2,440,000円 |
1人 | 1,150,000円 | 2,540,000円 | 2,820,000円 |
2人 | 1,530,000円 | 2,920,000円 | 3,200,000円 |
税法上の扶養人数が1人増えることに、限度額は380,000円加算されます。
上記の所得限度額表には、一律控除8万円を加算して表示しています。
・所得とは、給与所得のみの方については源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
所得から下記「児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 控除額表」の該当する項目の金額を控除したうえで、上記<所得限度額表>と比較してください。
・対象になる所得の年は申請時期によって変わります。
その年の9月30日までに申請した方は児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度ともに前々年の所得が対象となります。
その年の10月1日以降に申請した方は児童扶養手当は前年の所得、ひとり親家庭等医療費助成制度は前々年の所得が対象となります。
・対象になる所得の年において、本人が養育費を受け取っている場合、その金額の8割が本人の所得に加算されます。
・本人が障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働災害補償保険法による障害補償年金等)を受給している場合、2021年3月分の手当以降は、非課税の公的年金給付等(障害年金等)を課税所得である公的年金等とみなして公的年金等控除等を適用して算定した額が本人所得に加算されます。
(注1)本人の所得額が、上記<所得限度額表>の本人全部支給の所得限度額未満の場合は、児童扶養手当は全部支給、ひとり親家庭等医療費助成制度は対象となります。
(注2)本人の所得額が、上記<所得限度額表>の本人一部支給の所得限度額未満の場合は、児童扶養手当は一部支給、ひとり親家庭等医療費助成制度は対象となります。
一部支給の金額は本人の所得額から計算されます。計算式については、下記「児童扶養手当 一部支給の計算式」の項目をご覧ください。
(注3) 扶養義務者とは、申請者の直系血族および兄弟姉妹です。同居している配偶者・扶養義務者の方の所得額が、上記<所得限度額表>の配偶者・扶養義務者の所得限度額以上の場合は、児童扶養手当は支給停止、ひとり親家庭等医療費助成制度は対象外となります。
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度 控除額表
所得から該当する項目を控除し、上記「児童扶養手当 ・ひとり親家庭等医療費助成制度 所得制限額表」と比較してください。
また、児童扶養手当は2021年11月分以降、ひとり親家庭等医療費助成制度は2022年1月以降、給与所得または公的年金等の所得がある場合、同所得から10万円を控除します。
各種控除項目 | 控除額 |
---|---|
医療費・雑損・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 相当額 |
特定扶養控除 (所得限度額表に上乗せとなります) | 1人につき150,000円 |
老人扶養控除 (所得限度額表に上乗せとなります) | 1人につき100,000円 |
老人控除対象配偶者 (所得限度額表に上乗せとなります) | 100,000円 |
【障害者控除】特別 | 400,000円 |
【障害者控除】その他 | 270,000円 |
【寡婦控除】特定 申請者が父母以外の場合のみ控除 ※ |
350,000円 |
【寡婦(夫)控除】一般 申請者が父母以外の場合のみ控除 ※ |
270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
一律控除 | 80,000円 |
児童扶養手当 一部支給の計算式
対象児童1人の場合
45,490円-(申請者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.025(10円未満四捨五入)=一部支給額
対象児童2人目以降の加算額
10,740円-(申請者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0038561(10円未満四捨五入)=第2子以降加算額
関連情報
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子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
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