ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)

更新日:2024年12月02日

対象になるのは?

18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童を養育している方です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が、死亡および生死が明らかでない児童
  3. 父または母に重度の障がいがある児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで出生した児童

以下の場合は対象になりません。

  • 所得が限度額を超えている (所得限度額表については下記リンクをご覧ください)
  • 国民健康保険・社会保険等に加入していない
  • 生活保護を受けている
  • 他の医療助成を受けている
  • 児童が公費により医療を受けられる施設に入所している
  • 児童が里親に養育されている
  • 父と母の間に、頻繁な交流かつ生活費の補助がある
  • 申請者である父または母と同じ住所に、婚姻可能な単身異性がいる

助成されるのは?

住民税課税世帯の場合・・・保険診療の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
住民税非課税世帯の場合・・・保険診療の自己負担分を助成します。
保険の適用外のもの(薬の容器代や健康診断、予防接種、選定療養費など)や入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は対象になりません。

一部負担金

マル親一部負担金 一月当りの自己負担上限額
住民税課税者 通院(外来) 1割 18,000円 ※1

年間上限:144,000円 ※2

入院

(世帯の上限)

1割 57,600円

多数回:44,400円 ※3

住民税非課税者 通院(外来) 負担なし
入院

※1)令和元年8月1日から外来の上限額が変更となっておりますのでご注意ください。
・外来 14,000円/月→18,000円/月
※2)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※3)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が44,400円に下がります。

学校管理下で発生した傷病について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付がある場合(療養に要した医療費総額が5000円以上のもの)は、対象になりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約の有無は、各校により異なります。(町田市立の小・中学校は全て契約しています。)

助成方法は?

都内の医療機関で受診する場合は、健康保険証とマル親医療証を一緒に提示してください。医療機関で直接医療費助成を受けられます。
都外の医療機関で受診する場合は、保険診療の自己負担分を支払ってください。支払った医療費等の支給申請方法は、下記の「支払った医療費の支給申請方法は?」をご覧ください。

支払った医療費の支給申請方法は?

都外で受診した場合や医療証が届く前に受診した場合などに負担した保険診療の自己負担分のうち、助成対象分は口座振込みでお返しします。
支給申請が必要になりますので、下記リンク「医療証が使えなかったときの医療費の請求方法(医療助成費支給申請)」をご確認ください。

マル親医療証の申請に必要なものは?

  1. 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)…離婚日等の確認できる最新のもの(発行日から1ヶ月以内)が必要です。
  2. ※健康保険の資格情報が確認できるもの(申請者及び児童のもの)
    ※2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了することに伴い、以下のいずれかをご提出ください。
    〇健康保険証の写し(2024年12月1日時点で発行されているもの)
    〇資格確認書の写し
    〇資格情報のお知らせの写し
    ※なお、マイナンバーと保険情報が紐づけられている場合は、市が情報連携により保険情報を取得することが可能です。(都外の国民健康保険加入の方は情報連携不可)
  3. マイナンバー(個人番号)の分かるものおよび申請者の本人確認書類
    ・申請者、配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)と申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。詳細は下記リンク先「本人確認について」をご参照ください

※マイナンバーカード(個人番号カード)のご提示があれば、マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認が1枚で同時にできます。

※マイナンバー(個人番号)が不明の場合、番号の記載がなくても申請交付は可能です。

「本人確認について」

※情報連携で所得の確認ができない場合、所得証明書が必要になることがあります。
(町田市に転入された方のみ)

  • 同時に児童扶養手当を申請する場合や既に児童扶養手当を受給している場合は省略できるものもあります。
  • 申請される方の養育状況によっては、他にも書類を用意していただく場合があります。その際には、再度ご来庁をお願いする場合もありますので了承ください。

申請場所は?

町田市役所2階の子ども総務課で申請できます。
※各市民センター、各連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。

マル親医療証の有効期間は?

申請日からその年の12月31日までです。

マル親医療証の更新の手続きは?

「児童扶養手当を受給し、児童扶養手当の現況届を提出している方」については、「現況届」を省略いたします。児童扶養手当の現況届が未提出の方または児童扶養手当未受給の方は、毎年10月末に送付する「現況届」に必要事項を記入して添付書類と一緒に子ども総務課へ提出してください。「現況届」の提出がない場合は翌年の医療費助成が受けられません。

※各市民センター、各連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。

その他届出(資格喪失・変更について)

以下の添付ファイルに記載された事項に該当する場合、速やかに届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。届け出が必要かどうか迷う場合は子ども総務課までご連絡ください。

※各市民センター・連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。

その他の届出(受給資格の喪失・変更について)(PDFファイル:141.6KB)

お使いの保険証が変更になった場合の変更届の様式のみ、下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることが出来ます。

マル親医療証をなくしたときは?

マル親医療証をなくした・破いた・汚した・その他マル親医療証の再交付が必要なときは再交付申請をしてください。子ども総務課窓口での申請は当日発行いたします。日曜開庁日は、システムメンテナンス等のため、当日発行出来ない場合があります。

申請時に必要なもの

  1. マル親医療証(破いた・汚した時のみ)

再交付申請は郵送でも受付をいたします。
再交付申請書は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードすることもできます。

郵送先

〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課

申請場所は?

町田市役所2階の子ども総務課で申請できます。
※各市民センター、各連絡所、グランベリーパーク郵便局での申請はできませんのでご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

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