児童扶養手当と障害年金の併給制限が見直されます
更新日:2021年02月01日
児童扶養手当法の一部改正により、2021年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭等の児童扶養手当の算出方法が変わります。
変更点1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまでは、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できませんでした。しかし、2021年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の制度改正で変更はありません。今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
変更点2 支給制度に関する所得の算定が変わります。
2021年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給者の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
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