児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

対象になるのは?

18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)の次のいずれかの児童を養育している方です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡または生死が明らかでない児童
  3. 父または母に重度の障がいがある児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで出生した児童

以下の場合は支給できません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父又は母が障がいによる受給を除く。)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者含む。)に養育されている場合(父又は母が障がいによる受給を除く。)
  • 請求者又は児童が日本国内に住所を有しない場合

公的年金等を受給している場合

・障害基礎年金等(※1)を受給している場合(2021年3月分の手当以降)

児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合のみ、その差額を児童扶養手当として受給できます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

・障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している場合

児童扶養手当額が公的年金等の額を上回る場合のみ、その差額を児童扶養手当をして受給できます。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)

そのため、対象となる方やお子様が公的年金等を受給している場合や新たに申請をした場合、年金額に変更があった場合等がありましたら、早急に届出をしてください。
 

※公的年金等が過去に遡って支給決定された場合、公的年金等の支給開始月まで遡って手当の全部又は一部をご返還いただくことになりますので、ご注意ください。

手当額はいくら?

月額 45,500円~10,740円 (令和6年4月分より改定)
2子加算 プラス10,750円~5,380円(令和6年4月分より改定)
3子以降加算 プラス6,450円~3,230円(令和6年4月分より改定)

  • 申請者または同居の扶養義務者(申請者の直系親族及び、兄弟姉妹)の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。養育費の8割も申請者の所得として算入します。
  • 所得限度額、支給額の計算式については所得限度額について(下記リンク参照)をご覧ください。
  • 対象となる方が公的年金等を受給している場合は、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額を支給いたします。
  • 受給開始から5年等経過した方は手当額が変更となる可能性があります。詳細については児童扶養手当の一部支給停止措置(下記リンク参照)をご覧ください。

振込はいつ?

奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)の10日が振込予定日(土曜日・日曜日や祝日にあたる場合は直前の金融機関営業日)です。
振込日の前月分までが支払われます。
初めて認定になった場合や不足書類等により認定等が保留になっていた場合、資格喪失になった場合などは、振込月が前後することがあります。

支給開始月はいつ?

申請日の翌月が支給開始月になります。申請が遅くなっても対象になった時点にさかのぼることはできません。

申請に必要なものは?

  1. 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)
    離婚日等の確認できる最新のもの(発行日から1ヶ月以内)が必要です。戸籍を取得する際に「児童扶養手当申請のために必要」とお申し出ください。町田市で取得する場合は、発行手数料が無料になります。戸籍の編成中のため、最新のものが取得できない場合はご相談ください。
  2. 申請者の振込先口座の分かるもの 
  3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの及び申請者の本人確認書類
    申請者、配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)と申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。詳細は下記リンク先「本人確認について」をご参照ください。

※マイナンバーカード(個人番号カード)のご提示があれば、マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認が1枚で同時にできます。

※マイナンバー(個人番号)が不明の場合、番号の記載がなくても申請交付は可能です。

「本人確認について」

※情報連携で所得の確認ができない場合、所得証明書が必要になることがあります。
(町田市に転入された方のみ)

申請される方の養育状況によっては、他にも書類を用意していただく場合があります。その際には、再度ご来庁をお願いする場合もありますので了承ください。

申請場所は?

町田市役所2階の子ども総務課で申請できます。
各市民センターでの申請はできませんので、ご注意ください。

児童扶養手当受給者が利用できる助成制度

JR通勤定期券の割引、都バス・都電・都営地下鉄無料乗車券の交付、水道料金・下水道料金の減免等の助成制度が利用できます(全部支給停止の方は対象になりません)。

手続方法や必要書類等の詳細は、町田市ひとり親家庭のしおりをご覧ください。

更新の手続きは?

毎年8月に「現況届」を提出していただくことにより住所や所得の確認をします。届出書は市役所から8月初旬に送付しますので、必要事項を記入して添付書類と一緒に提出してください。「現況届」の提出がない場合は11月分以降の手当の受給ができなくなります。

その他の届出(受給資格の喪失・変更について)

以下の添付ファイルに記載された事項に該当する場合、速やかに届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。届け出が必要かどうか迷う場合は子ども総務課までご連絡ください。届出が遅れた場合、過払いとなった手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。

その他の届出(受給資格の喪失・変更について)(PDFファイル:141.6KB)

公的年金等が遡って支給決定された場合

児童扶養手当は、対象となる方やお子様が公的年金等を受給している場合、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額を受給することができます。

公的年金等は過去に遡って支給決定されることがあります。その場合、本来児童扶養手当を受けることができなかった期間の手当は返還していただくことになります。返還額が高額になる場合もありますので、過去に遡って公的年金等が支給決定された場合はあらかじめご留意ください。

最高裁判決に伴う特例支給について

平成10年7月以前に、児童が父から認知されたことを理由に児童扶養手当を受給できなかった方は、さかのぼって手当を支給することができるようになりました。必要な書類がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
電話 042-724-2139
ファックス 050-3101-8377

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/6

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html