減免(減額・免除)について

更新日:2025年09月26日

申請方法

以下のいずれかの方法で申請できます。

  • 入会申請時に「減額・免除を申請します」にチェックを入れる。
  • 減免申請を行う

減免申請

オンラインで入会申請をした方は、申請受け付けのお知らせメールのリンクから「申請詳細画面」にアクセスし、「減免(減額・免除)の申請」がされているかどうかを確認してから申請してください。

減免適用開始月

育成料の減免が適用されるのは、減免申請を児童青少年課が受け付けた月からです。

  • オンライン申請:受付日
  • 紙申請:児童青少年課に届いた日

オンライン申請

紙申請

提出先

〒194-8520 町田市森野2-2-22
町田市役所子ども生活部児童青少年課学童保育係
町田市役所2階 202窓口(児童青少年課)

町田市に転入したきた方は、課税状況がわかる書類が必要です

1月1日時点の住所地が町田市以外の方は、課税(非課税)証明書の提出が必要です(保護者全員分)。
※所得が超過していることが明らかな場合や、所得による減免を希望されない場合は、ご提出いただく必要はありません。2人目以降同時利用時と、在籍日数が月15日以下の減免は適用されます。

<必要な書類>※1月1日時点の住所地で取得してください。

■2025年1月2日以降に町田市に転入の方:令和7年度の課税(非課税)証明書
⇒2025年7月から2026年6月までの育成料に適用します。

■2026年1月2日以降に町田市に転入の方:令和8年度の課税(非課税)証明書
⇒2026年7月から2027年6月までの育成料に適用します。
※2026年6月頃から取得できます。

オンライン申請

紙申請

提出先

〒194-8520 町田市森野2-2-22
町田市役所子ども生活部児童青少年課学童保育係
町田市役所2階 202窓口(児童青少年課)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部児童青少年課
電話 042-724-2182
ファックス 050-3101-8380

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/7

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html