減額・免除について

更新日:2024年10月08日

申請方法

以下のいずれかの方法で申請できます。

  • 入会申請時に「減額・免除を申請します」にチェックを入れる。
  • 減免申請を行う

オンラインで入会申請をした方は、申請受け付けのお知らせメールに記載されている申請の詳細ページから、「減額・免除を申請します」のチェックを入れているかどうかを確認することができます。

入会申請時に「減額・免除を申請します」にチェックを入れておらず、減免申請を行う場合

育成料の減免が適用されるのは、減免申請を児童青少年課が受け付けた月からです。

  • オンライン申請:システムで受け付けた日
  • 紙申請:児童青少年課に届いた日

オンライン申請

紙申請

<提出先>
〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市子ども生活部児童青少年課学童保育係

町田市に転入した(する)方は、課税状況がわかる書類の提出が必要です

1月1日時点の住所地が町田市以外の方は、課税(非課税)証明書の提出が必要です(保護者全員分)。
※所得による減額・免除が不要な方は提出不要です(在籍日数が15日未満の減額、きょうだいが同時利用する場合の2人目以降の減額は適用されます)。

  • 2024年1月2日以降に転入した方:令和6年度の課税(非課税)証明書
    ※2024年7月から2025年6月までの育成料に適用します。
  • 2025年1月2日以降に転入する方:令和7年度の課税(非課税)証明書
    ※2025年7月から2026年6月までの育成料に適用します。
    ※2025年6月頃から発行できます。

1月1日時点の住所地で取得してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部児童青少年課
電話 042-724-2182
ファックス 050-3101-8380

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/7

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html