4.認可外保育施設等の無償化給付の手続きについて
更新日:2024年02月22日
無償化の給付は、利用者に代わって施設や事業が給付をうける方法(法定代理受領)と、利用者に直接給付する方法(償還払い)の2種類の方法があります。
特定子ども・子育て支援施設等のうち、以下の事業については原則として償還払いの方法となります。手続きについては下記のページをご覧ください。
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児、病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
町田市企業主導型保育施設多子世帯支援補助金(第2子以降無償化)
★東京都の保育料第2子無償化の一環として実施する、第2子以降のお子様が定期利用保育又は幼稚園2歳児定期利用保育事業をご利用した場合の補助制度については、下記をご覧ください。
町田市幼稚園2歳児定期利用保育多子世帯支援補助金(第2子以降無償化)
在籍する幼稚園の預かり保育と認可外保育施設等の併用について
在籍する幼稚園の預かり保育実施時間が、平日8時間未満(教育時間含む)又は預かり保育年間実施予定日数が200日未満の場合、併用する認可外保育施設等の利用料も無償化対象となります。
認可外保育施設等併用分の給付について
- 町田市在住で上記条件の幼稚園に在籍している新2号又は新3号(満3歳のみ)認定の児童が対象
- 併用分給付の月上限額は新2号が11,300円、新3号が16,300円。幼稚園の預かり保育利用料を月上限額から差し引いた額が併用分に充てられます。
- 給付方法は償還払い(市が無償化対象額を直接利用者にお支払いいたします)
認可外保育施設等併用分の給付額の請求について
認可外保育施設等併用分の給付額の請求は、利用者が請求書を作成し、所定の時期に市へご提出ください。
内容を確認後、指定の口座に給付額をお支払いいたします(償還払い)。
施設等利用費請求書(在籍幼稚園の預かり保育との併給対象者用) (Excelファイル: 77.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども生活部保育・幼稚園課
電話 (管理係)042-724-2138
(支援係)042-724-2137
ファックス (共通)050-3161-8635このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
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