生活保護費・就学援助費・就学奨励費(1・2段階)の支給を受ける場合
更新日:2024年01月12日
生活保護費・就学援助費・就学奨励費と学校給食費の流れ
生活保護費・就学援助費・就学奨励費の支給を受ける方の学校給食費は、支給担当課 (生活援護課・学務課)が保健給食課へ支払います。よって、支給を受けている間は、保護者が学校給食費を支払うことはありません。
●対象者(生活保護費・就学援助費・就学奨励費の支給を受けている方)の確認は、各制度の担当部署間で行います。生活保護費・就学援助費・就学奨励費に関する認定が外れた場合は、自動的に請求先が保護者に切り替わり、学校給食費の請求に関する通知書が届きます。
●学校給食費は支給担当課(生活援護課・学務課)から保健給食課へ直接支払われますが、支給認定が外れる場合もありますので、「町田市学校給食費口座振替申込書」の提出をお願いしています。
●就学奨励費「認定区分3段階」に認定されている方は、就学奨励費から学校給食費の支給はありませんので、保護者にお支払いいただきます。
就学援助費・就学奨励費(1・2段階)の暫定認定(支払猶予)
前年度の3月31日時点で「入学準備金」「就学援助」「就学奨励認定区分1・2」に認定されていた方は、4月~6月(1・2期)の間は「暫定認定」として判断し、「支払猶予」期間として保護者に学校給食費の請求はいたしません。7月の就学援助費・就学奨励費の「認定結果」により「不認定」または申請忘れ・書類不備等で「認定とならなかった」場合、7月から保護者にお支払いいただきます。その際、遡って4月~6月(1・2期)分もお支払いいただきます。
※不認定等:「不認定」となった方や申請忘れや書類不備等で7月に「認定とならなかった」方が該当します。申請忘れ・書類不備等にご注意ください。
よくある質問
前年度3月は就学援助の認定を受けていました。書類不備により、7月に認定が外れた通知がきました。その後、書類が提出できたので遡りで4月から認定を受けました。
認定が外れた際は、4月分から遡りでお支払いいただくようになりますので、7月に保健給食課から「学校給食費変更通知書」を送付します。
その後、認定を受けた場合は、認定を受けた月(この場合は4月)分から支払不要となります。再度「学校給食費変更通知書」を送付し、お支払いいただいた給食費は還付します。
前年度までは就学援助の認定を受けていました。収入が上がったので、今年度は不認定となりました。給食費について、口座登録をしているのに1・2期分の「納付書」が送付されてきました。
就学援助の認定結果を踏まえ、7月に保健給食課から「学校給食費変更通知書」を送付します。4月分から遡りでお支払いいただくようになりますが、すでに1・2期の口座振替は終了しているので、お手数ですが送付した「納付書」でお支払いください。3期以降は、口座振替を実施します。