生活保護費・就学援助費・就学奨励費(1・2段階)の支給を受ける場合

更新日:2025年04月01日

生活保護費・就学援助費・就学奨励費と学校給食費の流れ

生活保護費・就学援助費・就学奨励費の支給を受ける方の学校給食費は、支給担当課 (生活援護課・学務課)が保健給食課へ支払います。よって、支給を受けている間は、保護者が学校給食費を支払うことはありません。

 

給食費控除の図3

 

●対象者(生活保護費・就学援助費・就学奨励費の支給を受けている方)の確認は、各制度の担当部署間で行います。生活保護費・就学援助費・就学奨励費に関する認定が外れた場合は、自動的に無償化対象となりますので、引き続き本人請求はありません。(無償化の詳細はこちらをご覧ください。)

●学校給食費は支給担当課(生活援護課・学務課)から保健給食課へ直接支払われます。

●就学奨励費「認定区分3段階」に認定されている方は、就学奨励費から学校給食費の支給はありませんので、無償化対象となります。(無償化の詳細はこちらをご覧ください。)

 

就学援助費・就学奨励費(1・2段階)の暫定認定(支払猶予)

前年度の3月31日時点で「入学準備金」「就学援助」「就学奨励認定区分1・2」に認定されていた方は、4月~6月(1・2期)の間は「暫定認定」として判断します。7月の就学援助費・就学奨励費の「認定結果」により「不認定」または申請忘れ・書類不備等で「認定とならなかった」場合、無償化対象となります。(無償化の詳細はこちらをご覧ください。)